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公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
明日香村議会議員選挙、明日香村長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
※選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成は、令和2年12月18日以降に選挙期日を告示する村の選挙に適用されます。
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
(4)選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、令和2年12月18日以降に選挙期日を告示する明日香村議会議員選挙、明日香村長選挙において選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に係る費用を、それぞれ条例で定めた限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。
※供託物没収点
明日香村議会議員選挙の場合:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
明日香村長選挙の場合:有効投票総数の10分の1
区 分 | 公営の有無 | 供託金額
※公選法の規定 |
|||
選挙運動用 自動車 |
選挙運動用 ポスター | 選挙運動用ビラ | 選挙運動用 通常葉書 | ||
明日香村議会議員選挙 | 〇 | 〇 | 〇 頒布解禁 令和2年12月18日~ |
〇 | 15万円 供託金導入 令和2年12月18日~ |
明日香村長選挙 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50万円 |
明日香村議会議員選挙及び明日香村長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
区 分 | 基準限度額(A) | 選挙運動期間 (B) | 限度額 (A)×(B) |
|
ハイヤー方式(※) | 64,500円 | 5日 | 322,500円 | |
個別契約方式 | 自動車の借入 | 15,800円 | 79,000円 | |
燃料の供給 | 7,560円 | 37,800円 | ||
運転手の雇用 | 12,500円 | 62,500円 |
※ハイヤー方式とは、一般乗用旅客自動車運動事業者と自動車の借入、燃料の供給、運転手の雇用を一括して契約(運送契約)する方式です。
(2)選挙運動用ポスターの作成
上限数 (A) |
基準限度額 (B) |
限度額 (A)×(B) |
24(掲示場数) | (525円6銭×24(掲示場数)+310,500円)÷24(掲示場数) =13,463円 |
323,112円 |
(3)選挙運動用ビラの作成
区 分 | 上限枚数 (A) |
基準限度額 (B) |
限度額 (A)×(B) |
明日香村議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円51銭 | 12,016円 |
明日香村長選挙 | 5,000枚 | 37,550円 |
(4)選挙運動用通常葉書の交付
区 分 | 上限枚数 | 郵送料 |
明日香村議会議員選挙 | 800枚 | 公費負担 |
明日香村長選挙 | 2,500枚 |
【無投票となった場合の取り扱い】