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「生産性特別措置法」は、労働生産性向上に伸び悩む中小企業の設備投資を強力に後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を3年度分ゼロから2分の1までの範囲で軽減できる特別措置を講ずることとしています。また、国の補助金制度について、優先採択を受けることができます。
本村では、「導入促進基本計画」を策定し国からの同意を得ています。村内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本村の認定を受けたうえで先端設備等を導入する場合は、各種支援措置を受けることができます。
※詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
観光農林推進課
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