明日香村

お問い合わせ窓口:総合政策課

0744-54-9018

景観計画について
はじめに

明日香村は昭和55年から現在まで、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」(以下、「古都保存法」と略します)による歴史的風土特別保存地区、及び奈良県風致地区条例による風致地区の村全域が指定されています。また、平成23年4月からは、明日香村景観条例に基づき、同じく村全域が景観計画区域に指定されます。

上記法令に基づいて、明日香村では次に掲げる行為については、これまでと同様に、既存の古都保存法・奈良県風致地区条例に基づく許可申請と併せて、新たに明日香村景観条例の届出を行為着手までに手続きをすることが必要となります。

古都保存法・奈良県風致地区条例及び明日香村景観計画に基づく許可申請・届出が必要な行為
  1. 建築物の新築・増築・改築及び移転
  2. 工作物の新築・増築・改築及び移転
    ※高さ1.5m未満の工作物の新築・増築・改築及び移転は届出のみが必要となります
  3. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立又は干拓
  7. 建築物等の色彩の変更
  8. 屋外広告物の表示又は掲出
    ※許可申請のみが必要となります。
  9. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
  10. 大字景観計画に基づき規定された行為
    ※届出のみが必要となります。

また、景観計画では、これまで行政指導で実施していた内容や、時代の経過により発生している新たな課題に対してよりよい景観形成を図っていけるよう、次に挙げる内容を位置づけています。

明日香村景観計画に基づき新たに追加される基準
  1. 住宅の規模等について
    2階建て以下とし、総2階は避けること。ただし、地理的条件及び特殊事情を考慮する。
  2. 屋根の意匠・形態について
    原則として、勾配は4~6寸勾配、軒先・ケラバ・庇の壁面からの出は450mm以上とする。
  3. バルコニーの意匠・形態について
    バルコニーは設置しないように努める。バルコニーを設置する場合、建築物と一体的な形態をとるインナーバルコニーの採用や主要な遺跡、展望地、道路から望見されない場所への設置など、設置箇所に配慮する。屋外に設置する場合は、出幅は大屋根軒の1/2以下とし、外壁に準じた色彩を使用するなどの周囲の歴史的風土との調和に十分配慮する。
  4. カーポートの意匠形態について
    表面が濃茶等で着色されたものとし、光沢のある材料は使用しない。
  5. 屋外の自動販売機について
    位置は、道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しない。また、複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置する。企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。基調となる色彩は、茶、濃茶、ベージュとし、その他の色彩を用いる場合は、木製格子等により目隠しを設置する。
問い合わせ先

古都保存法・奈良県風致地区条例の許可申請及び景観条例の届出については、行為着手までに手続きが必要となりますので、(1)~(10)の行為を計画されている場合は、手続きに係る詳細な内容などについて、事前に明日香村地域づくり課までご確認下さい。

【お問い合わせ先】
総合政策課

TEL: 0744-54-2001 / FAX: 0744-54-2440 / E-mail: seisaku@tobutori-asuka.jp

 

奈良県 明日香村公式ホームページ

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