お問い合わせ窓口:総合政策課
森林の土地を取得したとき、届出が必要なことをご存知ですか?
平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました!!
個人・法人を問わず、売買契約や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積の大小に関わらず、本制度に基づく届出を行う必要があります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合、本制度に基づく届出は不要となります。
国土利用計画法に基づき、下記の面積以上の土地について、土地売買契約をしたときは事後の届出が必要です。
市街化区域:2,000㎡ その他の都市計画区域:5,000㎡ 都市計画区域外:10,000㎡
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。
(1) 登記事項証明書(写しも可)、土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写し
(2) 土地の位置を示す図面(住宅地図など任意の図面に土地の位置を記入したもの)
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。