明日香村

お問い合わせ窓口:総合政策課

0744-54-9018

歴史的風土特別保存地区・風致地区における行為許可申請手続き
許可申請を要する行為

明日香村全域は、明日香村景観条例により景観計画区域、明日香村特別措置法により第1種歴史的風土保存地区、第2種歴史的風土保存地区(古都保存法の歴史的風土特別保存地区)及び明日香村風致地区条例により第1種、第2種、第3種風致地区に指定されており、以下のような行為をしようとするときは、許可申請が必要になります。

 

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石類の採取
  5. 水面の埋め立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外広告物の表示又は提出
  8. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
手続きの流れ
申請(協議)から許可(同意)まで

※ これらの許可を無許可で行った場合は、原状回復をしなければならず、違反した場合の罰則も定められています。
※ 詳細な内容や申請書の様式等については、下記へお問い合わせ下さい。

申請書のダウンロード
明日香村総合政策課
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地
TEL: 0744-54-9018 / FAX: 0744-54-2440 / E-mail: seisaku@tobutori-asuka.jp

行為規制(許可基準)

明日香村は、全域で歴史的風土特別保存地区と風致地区に区分されています。それぞれの種別ごとの許可基準の概要を下記に示しております。詳しくは、上記問い合わせ先まで、確認をお願いします。

1.建ぺい率、高さ、後退距離等

種別 建ぺい率 高さ 壁面後退距離 緑地率
古都法 風致条例 道路側 隣地側
第1種 第1種 20%以下 5m以下 3m以上 1.5m以上 40%以上
第2種 第2種 30%以下 10m以下 2m以上 1m以上 30%以上
第3種 40%以下 10m以下 2m以上 1m・1.5m以上 20%以上
※緑地率は建築物の新築等に適用する。

2.意匠・形態等

〔建築物〕新築・改築・増築及び移転

  • 屋根
    (形状)
    ・切妻、入母屋、寄棟、方形、差掛け等の勾配屋根 (片流れ屋根、招き屋根及び極端な緩勾配又は急勾配のもの等を除く。)
    (部材・色彩・仕上げ)
    ・和型瓦(J型)、わら、檜皮、銅板、木材、その他これらに類似する外観を有する材料とし和型瓦の場合はいぶし瓦とする。
  • 外壁
    (部材・色彩・仕上げ)
    ・外壁の表面が、土、漆喰、木板、その他これらに類似する外観を有する材料で仕上げられたものとする。 なお、外壁面に柱等が露出せず、リシン吹付け等により仕上げられる場合、色、ベージュ、グレー等とする。

 

〔工作物〕新築、改築、増築及び移転

  • 塀等
    (部材・色彩・仕上げ)
    ・表面が、木、土、漆喰その他これに類似する外観を有する材料で仕上げられたものとする。
  • 擁壁
    (部材・色彩・仕上げ)
    ・石積み又はこれに類似する外観を有するものとする。
建築物・工作物等に対する助成事業の概要

明日香村では歴史的な風土と調和した環境づくりのために、以下に示す行為に対する助成があります。

(助成の概要)

  • 建築物等の新築・改築・増築等に対する助成
  • 発掘調査に伴う建築物の基礎に対する助成
  • 生垣助成
  • 自然石による石積の築造に対する助成
  • 古都保存法第8条に基づく許可申請手続きに対する助成

※助成の詳しい内容については明日香村役場 総合政策課へお問い合わせください。

補助金の流れ

補助金の交付は、概ね次の図に示すような手順で行われます。

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

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