お問い合わせ窓口:産業づくり課
無秩序な開発が行われ、不良市街地が形成されることを防止するため、開発を許可制にすることによって市街地化区域及び市街化調整区域の実行を担保し、計画的、段階的な市街地整備を図るとともに、開発について一定の水準を保たせようとするのが開発許可制度です。
すなわち、市街化区域または市街化調整区域において開発行為を行うときには、一定のものを除き、あらかじめ知事(または委任を受けた土木事務所長)の許可を受ける必要があります。そして市街化調整区域における開発行為は原則として認められず、特に定められたものだけが例外的に許可されます。また、市街化調整区域では土地の造成を行わずに建築だけを行うときや、建築物の用途を変更するときにも許可が必要ですが、この場合も許可されるものは限定されています。
(注1)「開発検査済証」の交付後に「建築確認の確認済証」の交付となる場合があります。
(注2)「開発検査済証」の交付を受けずに「建築工事着手」すると都市計画法違反になる場合があります。
詳しくは奈良県中和土木事務所建築課にご相談ください。
〒634-0003 橿原市常盤町605-5 TEL : 0744-48-3079
※農家判定が必要な場合は、明日香村役場 産業づくり課TEL 0744-54-2001農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
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