明日香村

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0744-54-9018

屋外広告物について

明日香村では全域が明日香村特別措置法により、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に指定されています。屋外広告物法及び奈良県屋外広告物条例において、第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は屋外広告物の禁止区域に設定されています。

そのため、明日香村全域が屋外広告物の禁止区域となっています。

屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等のこと。また、表示内容が営利を目的としたものでないもの、例えば行事や催事等の案内も屋外広告物に含まれる。」となります。
屋外広告物の禁止区域内での設置可能な屋外広告物(適用除外)

屋外広告物の禁止区域内での設置可能な屋外広告物(適用除外)は次のとおりです。

  1. 公職選挙法、その他の法令の定めるところにより行う選挙活動、又は政党、その他の政治団体の選挙における政治活動のために表示されるもの
  2. 他の法令の規定により表示を認められたもの又は義務づけられたもの
  3. 国、公共団体又は知事が認める公共団体がその事務、事業に関して公共の利益のために表示するもの
  4. 自家用広告物で表示面積が7㎡以下でイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものの色彩は薄色で点滅しないもの
    ※自家用広告物とは、次の条件を満たす広告物をいいます。
    (1)自己の事業又は営業に関する広告物
    (2)自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの
  5. 自己管理地広告物で表示面積が5㎡以下であるもの
    ※自己管理地広告物とは、次の基準を満たす広告物をいいます。
    (1)自己の所有する土地又は建造物の一部に表示する広告物
    (2)管理上表示の必要があるもの

 

※4・5については、第二種歴史的風土保存地区の規定

お問い合わせ

明日香村総合政策課

TEL:0744-54-9018 E-mail: seisaku@tobutori-asuka.jp

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