お問い合わせ窓口:明日香村役場
健康で文化的な都市生活と機能的な土地活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため都市計画法その他の法令規制を受ける土地の範囲、つまり都市計画を策定する区域を都市計画区域として定めますが、明日香村は全域が都市計画区域に含まれます。都市計画では、スプロールといわれる無秩序な市街化を防止し、都市の健全で計画的な市街化を図るため、都市の発展の動向を勘案しながら、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。(この区域分けのことが一般に「線引き」といわれています)。
既に市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。ここでは用途地域が指定され、また、都市施設の整備などが行われています。
市街化を抑制すべき区域で、原則として開発行為や建築行為はできないことになっています。
用途地域は土地利用の基本的を示すもので、健全な市街地を形成するように市街化区域内に指定することができます。用途地域の指定は都市計画法によって定められ、その運用は建築基準法により行われています。用途地域は、それぞれの地域の建築物の現況、動態などから適合するものを12種類の用途地域から指定しますが、現在明日香村では第一種低層住宅専用地域と第一種住居地域の2種類が指定されています。
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。(82.9ha)
住居の環境を守るための地域です。3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。(23.5ha)
特別用途地区は、特定の用途における利便を増進する効果や環境保護等、特別な目的の実現を図るため用途地域の指定を補完します。地域の特性や課題に応じて村が定める条例により、基本となる用途地域における制限の強化や緩和を行います。平成13年5月、明日香村では、県内で初めての特別用途地区を指定しました。また、平成28年9月、都市計画道路平田阿部山線・御園川原線沿道において、阪合にぎわいの街特別用途地区を新たに指定しました。
都市名 | 名称 | 地区の面積 (ha) |
ねらい | 計画決定 年月日 |
条例名 | 施行年月日 |
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明日香村 | にぎわいの街特別用途地区 | 約18.4 | 歴史的風土や豊かな自然環境との調和を図り、良好な都市環境の確保に努めることに配慮し、より合理的な土地利用(観光関連施設の誘導)を推進する(明日香村の保存と活性化)。 | H13.5.15 | 明日香村にぎわいの街建築条例 | H13.5.15 (改正H28.9.16) |
阪合にぎわいの街特別用途地区 | 約9.5 | 陵墓が集積する地域であるという歴史的風土の保存を図りつつ、建築物の規模や形態規制については、現行規制内容を維持したまま、建築物の用途制限のみを緩和し観光・交流施設等の立地誘導を促す。 | H28.9.21 |
明日香村は、わが国往時の政治・文化の中心であり、歴史上重要な文化的資産に恵まれています。これら歴史資産はその周囲の自然環境と一体となり特色ある「歴史的風土」を形成しています。これらの、後世に伝えるべき「歴史的風土」を保存するため「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」が制定されました。「歴史的風土」を保存するため必要な土地の区域を「歴史的風土保存区域」に指定し、その中でも特に枢要な部分を構成している地域については、「歴史的風土特別保存地区」として指定しています。「歴史的風土特別保存地区」においては、現状を維持、保存することを目的とするため、その土地利用には特に厳しい許可基準が設けられ、建築物の建築等の行為は制限されています。また、明日香村は、歴史的風土が明日香村の全域にわたって良好に維持されていることから、「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」が制定され、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、第1種歴史的風土保存地区(125.6ha)、第2種歴史的風土保存地区(2282.4ha)を定めています。
風致地区は、樹・竹林、丘陵、渓谷、水面などを主体とする良好な自然景観を形成している土地において、都市環境の保全を図るため、風致を維持する必要がある区域について、定められます。
明日香村では全村(2408ha)を指定し、第1種(125.6ha)・第2種(855.4ha)・第3種(1427ha)に区分し奈良県風致地区条例により種々の行為が規制されています。
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
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