明日香村

お問い合わせ窓口:健康づくり課

0744-54-5550

子どもを預けたい
保育料負担軽減のお知らせ

保育所、幼稚園、認定こども園等を利用する際の、年収360万円未満相当の多子世帯やひとり親世帯等に対して、負担軽減制度を新たに実施いたします。

 

対象となる方は次の通りですので、内容をご確認のうえ、必要な手続き等をお願いいたします。

対象者と軽減内容

多子世帯の利用者負担額の減免に係る子どもの年齢上限の撤廃(生計を一にしている場合※)

■保育所や認定こども園(2号・3号/保育認定)の施設に在籍し、世帯の村民税所得割額が57,700円未満の場合
■幼稚園や認定こども園(1号/教育認定)に在籍し、世帯の村民税所得割が77,101円未満の場合

保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて2子目が半額、3子目以降無償となります。

ひとり親世帯等の利用者負担額の減免に係る子どもの年齢上限の撤廃(生計を一にしている場合※)

■保育所や認定こども園(2号・3号/保育認定)の施設に在籍し、世帯の村民税所得割額が77,101円未満の場合
■幼稚園や認定こども園(1号/教育認定)に在籍し、世帯の村民税所得割が77,101円未満の場合

保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて1子目が半額、2子目以降無償となります。

【新たに多子軽減の子どもの数にカウントされる対象】

  1. 小学生~高校生までの兄姉(別居している場合も含む)
  2. 大学生(専門学校生、浪人生)で、保護者に扶養されている子ども
  3. 保護者または配偶者の直系卑属で、保護者に扶養されている子ども
    ※2、3に該当する子どもがいる場合は、在学証明書(学生証の写しなど)や保護者の源泉徴収 票や確定申告書の写し(扶養になっていることがわかるもの)等が必要です。

 

保育料の計算における子どものカウント方法

申請が必要な方と手続き方法

多子世帯等の保育料軽減申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。

 

次の(1)(2)(3)(4)に該当する場合は手続きが必要です。 提出書類
(1)住民登録が別で生計を一にする兄姉がいる世帯(地方の学生に仕送りをしている場合など) 学生証の写し又は生計を一にすることがわかる書類(源泉徴収票、仕送りの通帳の写しなど)
(2)世帯の中に障害者手帳等の交付を受けている方がいる世帯
障害の種別、等級の確認ができる障害者手帳の写し、療養手帳の写し、障害年金証書の写しなど
(3)「多子世帯にかかる年齢上限撤廃について」の(2)(3)に該当する子どもがいる世帯
在学証明書(学生証の写しなど)や保護者の源泉徴収票や確定申告書の写し(扶養になっていることがわかるもの)等
(4)ひとり親世帯
児童扶養手当証書の写し、児童扶養手当支給停止通知書の写し、ひとり親家庭医療証の写し、戸籍謄本など

 

※それぞれの村民税所得割額が基準額以上の世帯は、従来通りです。
※生活保護を受給している方、非課税の方は対象外です。
※世帯の状況等により、負担額が変わらない場合があります。
※生計を一にするとは、一緒に生活している(同じ家に住んでいて、生活費が一緒)場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合等のことをいいます。別世帯となっている場合は、提出書類が必要です。

お問い合わせ先

健康づくり課:TEL 0744-54-5550
教育文化課:TEL 0744-54-3637

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