○明日香村印鑑条例施行規則

平成3年12月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村印鑑条例(平成3年明日香村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名性別及び出生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(同意)

第4条 条例第3条第3項の規定による法定代理人又は保佐人の同意は、同意書によりしなければならない。

2 前項の同意書は、登録してある印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の同意すべき者の住所が本村にないときは、その市町村長の印鑑登録証明書を添えなければならない。

4 第1項の法定代理人又は保佐人の資格について、本村の戸籍により確認することができないときは、それを証明する書面を添えなければならない。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付け、割り印若しくは浮き出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示すること。

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付すること。

(回答書の提出期限)

第6条 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から20日以内とする。

(受領印の徴収)

第7条 村長は、条例第8条及び条例第9条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証の返納)

第9条 条例第9条第1項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第10条又は条例第11条の規定により登録印鑑の亡失、印鑑登録の廃止又は転出、死亡等の場合は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第10条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第11条 印鑑登録原票の改製が必要と認めるときは、登録者に対してその旨を通知し、その印鑑と印鑑登録証を提出させて印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書等の様式)

第12条 申請書等条例に規定する文書の様式及び規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 (様式第1号)

(2) 代理権授与通知書 (様式第2号)

(3) 同意書 (様式第3号)

(4) 照会書及び回答書 (様式第4号)

(5) 印鑑登録原票 (様式第5号)

(6) 印鑑登録証 (様式第6号)

(7) 受領書 (様式第7号)

(8) 印鑑登録証再交付申請書 (様式第8号)

(9) 印鑑登録廃止届 (様式第8号)

(10) 印鑑登録証亡失届 (様式第8号)

(11) 登録印鑑亡失届 (様式第8号)

(12) 印鑑登録の抹消通知書 (様式第9号)

(13) 印鑑登録証明書 (様式第10号)

(14) 印鑑登録証明書交付申請書 (様式第11号)

(15) 保証書 (様式第12号)

(文書の保存)

第13条 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、その都度村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 明日香村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年明日香村規則第2号)は、廃止する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年12月18日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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明日香村印鑑条例施行規則

平成3年12月12日 規則第9号

(平成24年7月9日施行)