○明日香村国民健康保険条例施行規則
昭和35年12月16日
規則第5号
第1条 明日香村国民健康保険条例(昭和34年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第2条 村の交付した被保険者証が無効となったとき又は当該被保険者証に登載された被保険者のうち被保険者の資格を喪失した者があった場合において当該被保険者証を回収若しくは当該被保険者の氏名を当該被保険者証から抹消し難いときは、村長は、その旨を公告するものとする。
第3条 診療報酬及び療養費支給に関する審査は奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員会に委託する。
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、様式第1号の申請書に診療報酬明細書、調剤報酬明細書、医師の意見書と領収書を添えて村長に提出しなければならない。
第6条 療養の給付又は療養費の支給を受ける傷病が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、様式第4号により、速やかに村長に届け出なければならない。
第7条 法第42条第2項の規定による療養取扱機関の請求は様式第5号により行わなければならない。
第8条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、様式第6号による。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
2 明日香村国民健康保険一部負担金徴収規則(昭和33年明日香村規則第2号)は、この規則施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る明日香村国民健康保険規則第5条第2項の規定による出生育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した、被保険者に係る明日香村国民健康保険施行規則第5条の規定による出産一時育児金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。