○明日香村下水道条例施行規則
平成3年9月20日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備等(第2条~第8条)
第3章 除害施設(第9条~第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条~第24条)
第5章 下水道の敷地等の占用(第25条~第27条)
第6章 雑則(第28条~第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村下水道条例(平成3年明日香村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 排水設備等
(排水設備設置義務の免除等)
第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による村長の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業場にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、条例第4条に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、村長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(1) ますの内法は、次のとおりとする。
排水管の内径 (ミリメートル) | 地表から管底までの深さ (ミリメートル) | ますの内法 (ミリメートル) |
200以下 | 800未満 | 300以上 |
200以下 | 800以上 | 500以上 |
201以上 |
| 500以上 |
(2) 汚水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、下表の上段の区分に応じて中段の内径と下段の勾配とする。
排水人口(人) | 排水管の内径 (ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 2.0/100以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 1.7/100以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
500以上1,000未満 | 200以上 | 1.2/100以上 |
(3) 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の上段の区分に応じ中段の内径と下段の勾配とする。
排水面積 (平方メートル) | 排水管の内径 (ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 2.0/100以上 |
600未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
600以上 | 200以上 | 1.2/100以上 |
(4) コンクリート製ます
種別 | 内径又は内法寸法(ミリメートル) | ます深さ (センチメートル) | 排水管径 (ミリメートル) | 会合本数 |
1号 | 350 | 80未満 | 200以下 | 4本まで |
2号 | 500 | 80以上 | 350以下 | 5本まで |
(5) 塩化ビニール製小口径ます
種別 | 内径又は内法寸法(ミリメートル) | ます深さ (センチメートル) | 排水管径 (ミリメートル) | 会合本数 |
1号 | 150 | 60未満 | 100以下 | 4本まで |
2号 | 200 | 60以上 | 150以下 | 4本まで |
(6) 汚水を排除すべき枝管の内径
枝管の種別 | 内径(ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(7) ます
ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。
イ 管渠の直線部の長さが、その内径又は内法の120倍を超えない範囲でますを設置すること。
ウ ますは、内法寸法350ミリメートル以上の円形の鉄筋コンクリート造り又は塩化ビニール製においては、内法寸法150ミリメートル以上の円形とし、耐久性を有する材料造りとする。
エ ます蓋は、鋳鉄及び塩化ビニール製等の耐久性を有する材料の密閉蓋とする。
(附帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次に定める附帯設備を設置しなければならない。
(1) ごみよけ装置
浴場、流し台等の汚水流出口に固形物の流下を止めるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーン(網)を設ける。
(2) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップ(防臭弁)を取り付けなければならない。
イ トラップ(防臭弁)の封水が破れるおそれがあるときは通気管を設けなければならない。
(3) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排水する流し口には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 沈砂装置
土砂等を多量に排出する箇所には、砂溜を設けなければならない。
(5) 水洗便所の付帯装置
逆流防止装置並びに水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。
(6) ポンプ施設
ア 地下室その他地下水の自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。
イ ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
2 排水管とますの接合は、管底接合としなければならない。ただし、勾配が急である等やむを得ない理由があるときは、段差接合とすることができる。
3 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までの深さをいう。)は、宅地(これに類する土地を含む。)内にあっては20センチメートル以上とし、私道内では45センチメートル以上、公道に準ずる私道内では80センチメートル以上としなければならない。ただし、これらにより難い場所で、排水管を防護するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高と食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外の上塗り仕上げをし、その固着させる箇所からの漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(2) 雨水を排除すべき排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に孔を開け、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 塩化ビニール製小口径ますとの接合は、塩化ビニール製小口径ますの底部に、排水管及び取付管の受口が設けられた一体成形品とする。排水管との接合は、受け口にきっちり差し込み、接着接合し、漏水のない固着としなければならない。
2 前項により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 縮尺200分の1を標準とし、次の事項を記載した平面図
ア 縮尺及び方位
イ 道路及び宅地の境界並びに公共下水道の施設の位置
ウ 建築物の概要並びに汚水を排出する施設の名称及び位置
エ 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
オ 排水設備のます又はマンホールの位置
カ ポンプ施設その他の付属設備の名称及び位置
キ 他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該他人の排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質、勾配及び位置
ケ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分
(3) 横の縮尺200分の1、縦の縮尺50分の1を標準とし、次の事項を明示した縦断面図
ア 排水設備の排水管又は排水渠の形状、寸法、延長、材質及び勾配
イ 排水設備のます又はマンホールの種類、形状、寸法及び位置
ウ 排水管又は排水渠の末端を基準とした地表及び管底までの高さ
エ 当該申請に係る計画が排水設備の増設又は改築の計画である場合にあっては、当該増設又は改築をする部分
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置する場合は、寸法及び材質を明示した縮尺20分の1の構造図
(5) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用する場合にあっては、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書(様式第5号)
(6) 排水設備等変更及び竣工工事調書(様式第6号)
3 村長は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画(確認を受けた計画の変更を含む。)が法令等に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第7号)を交付するものとする。
3 前項の検査済証の交付を受けた者(排水設備工事公認業者を除く。)は、排水設備等の新設等を行った敷地内の適当な箇所に当該検査済証を掲示しなければならない。
(1) 条例第6条第1項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を必要とする場合、当該箇所数を超える公共ます等の設置に要する費用
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合、当該移設に要する費用
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めた場合、村長がその都度定める費用
第3章 除害施設
(除害施設の設置等の特例)
第9条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める量は、1月平均750立方メートル以下とする。
2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める項目は、同条第4号、第5号、第7号及び第8号に掲げる項目とする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置縮尺を明示した図面
(3) 生産工程及び排水系統を明示した図面
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の詳細
キ 処理工程
ク 工事費概算額
ケ その他村長が必要と認める図書
4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置その他の必要な措置の完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(水質の測定等)
第13条 条例第18条に規定する水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省令、建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 水質の測定の回数は、次表に定めるものを除き、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号本文の規定を準用する。ただし、村長が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
(4) 測定は、公共下水道の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第15号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
第4章 公共下水道の使用
3 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(様式第18号)に水質検査証明書を添付して村長に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
5 法第12条の3第2項及び第3項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、特定施設使用届(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
6 法第11条の2又は条例第21条の規定による届出をしないで、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合は、村長がそれぞれの日を認定する。
2 前項の届出書には、代理人の住民票の写し(当該届出が代理人の変更である場合にあっては、変更後の代理人の住民票の写し)を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 排水系統、沈澱槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
(汚水排出量の認定)
第17条 条例第26条第1項第1号に規定する水道水の1月の使用水量の認定は、明日香村上水道給水条例(昭和50年明日香村条例第8号)の規定に基づき、水道料金を算定する場合の例による。
2 条例第26条第1項第2号及び第3号に規定する場合の1月の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、定例日(使用量を算定すべき日としてあらかじめ村長が指定した日をいう。以下同じ。)において、当該計量装置により前項に規定する使用水量の認定の例により認定する。
(3) 家庭用のみに使用した場合は、7立方メートルに毎月1日における世帯人員を乗じて得た量を当該世帯の1月の汚水排出量とみなす。
(4) 前3号に規定する場合のほか、1月の汚水排出量は、水の使用又は排水その他の態様を勘案して、村長が認定する。
3 村長は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
4 前項の認定月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、村長が別に定める。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3 条例第27条第2項に規定する汚水の水質及び排出量の認定は、下水の水質の検定方法に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
5 村長は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
6 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、村長が別に定める。
(使用料の徴収方法)
第22条 条例第28条第1項第2号に規定する使用料は、納入通知書又は集金の方法により2月分を一括して隔月に徴収するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その都度期日を定めて徴収するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
第5章 下水道の敷地等の占用
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用の求積図
(4) 工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者との利害関係を生ずると認められる場合にあっては、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書
(1) 相続又は法人の合併により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(権利の譲渡等の承認)
第26条 条例第38条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第37号)を村長に提出しなければならない。
第6章 雑則
2 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の申請書にその理由を明らかにする書類を添付させることがある。
(身分証明書)
第29条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第44号)とする。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。