○明日香村排水設備工事指定工事店等に関する規則

平成3年9月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村下水道条例(平成3年明日香村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の要件)

第2条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 専属の責任技術者を有していること。

(2) 奈良県内に営業に適する店舗を有していること。

(3) 排水設備工事を行うために必要な機材を有していること。

(4) 指定工事店の指定を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過していること。

(5) 以上の刑に処せられ、又は禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受けていないこと。

(6) その他村長が必要と認める要件

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届(様式第2号)

(2) 印鑑登録証明書及び住民票抄本(代表者)

(3) 所有機材調書(様式第3号)

(4) 常勤の従業員名簿(様式第4号)

(5) 支店又は出張所については、本社からの委任状

(6) 法人にあっては、登記簿謄本及び定款又は規約

(7) 誓約書(様式第5号)

(8) 店舗(倉庫を含む。)の所在場所を明らかにする付近見取図並びに店舗の平面図及び写真

(9) 明日香村排水設備工事責任技術者証の写し(専属の責任技術者)

(10) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年5月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を引き継いだ場合の提出期間は、この限りでない。

(指定の決定)

第4条 村長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定することを決定したときは、排水設備工事指定工事店決定通知書(様式第6号)を交付するものとし、排水設備工事指定工事店指定台帳(様式第7号)に登載するものとする。

(指定の期間等)

第5条 指定工事店の指定の期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年以内とする。

2 指定期間満了後も引き続き指定を受けようとする者は、指定期間満了日の1月前までに排水設備工事指定工事店指定(更新)申請書に、第3条第1項各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 前項の申請については、前3条及び次条の規定を準用する。

(指定工事店証の交付等)

第6条 村長は、第4条の規定により指定工事店の指定をした者に明日香村排水設備工事指定工事店証(様式第8号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第12条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、前条第1項の指定期間が満了し指定の更新をしないとき又は廃業したときは、速やかに指定工事店証を村長に返還しなければならない。

(届出事項)

第7条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 店舗を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である指定工事店の代表者に異動があったとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(5) その他村長が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 代表者が死亡したとき、その相続人

(2) 法人である指定工事店が合併により消滅したとき、その役員であった者

(3) 法人である指定工事店が合併又は破産以外の理由で解散したとき、その清算人

(4) 指定工事店が廃業したとき、指定工事店であった個人又は法人の役員

(手数料)

第8条 条例第9条に規定する排水設備工事指定工事店指定手数料は、指定工事店の指定又は更新の申請の際納付しなければならない。

(随時指定等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それぞれ当該各号に定める者を随時指定することがある。

(1) 指定工事店が死亡したときは、第2条各号に掲げる要件を備えた相続人

(2) 個人営業者が会社を設立し、これに営業を譲渡してその会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるときは、設立後の会社

(3) 合併により解散した会社の代表取締役又は代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にあるときは、設立後の会社又は合併後存続する会社

(4) 会社が組織を変更し、他の種類の会社になったときは、変更後の会社

2 前項の規定による指定を受けた者の指定の期間は、前指定工事店の残存期間とする。

3 第1項の規定により随時指定をする場合の手続きについては、第2条から第7条までの規定を準用する。

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、条例及び明日香村下水道条例施行規則(平成3年明日香村規則第6号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則を遵守するほか、次に定める義務を負うものとする。

(1) しゆん工検査に合格した工事であっても、完成後1年以内に生じた故障については、これを自己の責任において修繕しなければならない。ただし、当該故障が指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(2) 排水設備又は水洗便所の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(3) しゆん工検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(4) 自己の名義を他に貸与してはならない。

(5) 工事及び付随工事を一括して、下請負人に請け負わせてはならない。

(6) 工事の申込みをした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、これを拒否してはならない。

(7) 工事の実施に当たっては、工事従事者に対し、その者の身分を明らかにする証明書を携帯させ、名札を着用させなければならない。

(8) 災害その他緊急を要する事故等が発生し、村長が要請したときは、これに協力しなければならない。

(9) 第3条第1項各号に掲げる事項に異動が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。

第11条 削除

(指定の取消し等)

第12条 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定の期間内その業務を停止することを命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(2) 第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 第10条各号に規定する義務に違反したとき。

(4) 第10条第7号に規定する身分証明書若しくは名札を他の目的に使用し、又は悪用したとき。

(5) 不当と認められる工事費を請求し、又は受け取ったとき。

(6) その他村長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の業務停止又は指定の取消しにより指定工事店又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、村はその責任を負わない。

(責任技術者の登録資格)

第13条 次の各号の一に該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 未成年者、禁治産者又は準禁治産者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 第20条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号又は第2号に該当するときは、その登録資格を失う。

(登録の申請)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては登録を受けようとする日の7日前までに排水設備工事責任技術者登録申請書(第9号様式)を、更新登録を受けようとする場合にあっては第17条第2項に規定する責任技術者証の有効期間満了の日の1月前までに排水設備工事責任技術者更新登録申請書(第10号様式)を、それぞれ村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類及び条例第9条に規定する手数料を添えて村長に提出しなければならない。ただし、次項ただし書に該当する者にあっては、第2号アの書類を同項ただし書に規定する講習の受講後、速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 新規登録の申請書

 第15条第2項の試験の合格証の写し

 住民票抄本

 縦位置の顔写真(縦3センチメートル、横2.5センチメートルで申請日前3月以内に撮影したもの。) 2枚

(2) 更新登録の申請書

 次項の講習の修了証の写し

 前号イ及びに掲げる書類及び写真

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、当該講習又はこれに準ずると村長が認める講習を受講しなければならない。

(登録)

第15条 条例第8条第2項の規定により村長が行う責任技術者の登録(以下「責任技術者の登録」という。)は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第20条の規定により登録を取り消された者又は第13条第2項の規定により責任技術者としての登録資格を失った者で、再びその登録を受けようとするものを含む。)について行う新規登録及び第17条第2項に規定する有効期間の満了に伴いその更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録の資格の認定は、新規登録にあっては村長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験に合格した者又は排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者について書類審査の方法によって行うものとし、更新登録にあっては第14条第3項の排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者(同項ただし書に該当する者を含む。)について書類審査の方法によって行うものとする。

3 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。

第16条 責任技術者の登録は、排水設備工事責任技術者登録台帳(第11号様式)に登載することによって行うものとする。

(責任技術者証)

第17条 村長は、前条の規定により登録した責任技術者に、明日香村排水設備工事責任技術者証(様式第12号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者証の有効期間は、交付の日から起算して5年以内とする。

3 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本村職員、工事の申込みをした者その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の期間が満了したとき又は第20条の規定によりその資格が取り消されたときは、速やかに責任技術者証を村長に返還しなければならない。

(届出)

第18条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(禁止)

第19条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(登録の取消し等)

第20条 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録の効力を一定の期間停止し、又はその登録を取り消すことができる。

(1) 条例施行規則及びこの規則の規定その他村長の指示に違反したとき。

(2) 責任技術者として不適切な行為をしたとき。

(3) その他村長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の登録の効力の停止又はその登録を取消しの処分により責任技術者又は第三者に損害を及ぼすことがあっても、村はその責任を負わない。

第21条及び第22条 削除

(手数料)

第23条 第8条に規定するもののほか、条例第9条に規定する手数料は、村長が定める期日までに納付しなければならない。

2 既納の手数料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(責任技術者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の明日香村排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく責任技術者である者は、この規則による改正後の明日香村排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく責任技術者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第17条第1項の規定により交付されている責任技術者証は、同条第2項に規定する有効期間に限り、新規則17条第1項の規定により交付された責任技術者証とみなす。

(平成10年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

(施行期間)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の明日香村排水設備工事公認業者等に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の規定により交付されている排水設備工事公認業者証(以下「旧公認業者証」という。)は、当該旧公認業者証の公認期間に限り、この規則による改正後の明日香村排水設備工事指定工事店等に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定により交付された明日香村排水設備工事指定工事店証とみなす。

3 明日香村下水道条例附則第3項の規定により排水設備工事指定工事店とみなされた者(以下「みなし指定工事店」)に対する新規則第5条第1項の規定の適用については、旧公認業者証の公認期間満了日までは旧規則第5条第1項の規定による期間とし、新規則第5条第2項の規定により引き継ぎ指定を受けた日から適用する。

4 新規則第10条第1号の規定は、施行日以降竣工検査に合格した工事について適用し、施行日前に竣工検査に合格した工事については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に旧規則第16条第1項の規定により交付されている排水設備工事責任技術者証は、当該排水設備工事責任技術者証の有効期間に限り交付されたものとみなす。

6 新規則第16条第2項の規定は、施行日以降交付される排水設備工事責任技術者証の有効期間について適用し、施行日前に交付された排水設備工事責任技術者証の有効期間については、なお従前の例による。

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明日香村排水設備工事指定工事店等に関する規則

平成3年9月20日 規則第8号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成3年9月20日 規則第8号
平成6年5月26日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第9号
平成11年4月1日 規則第4号