○明日香村上水道給水条例施行規程
昭和49年4月1日
規程第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、明日香村上水道給水条例(昭和50年明日香村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(代理人及び管理人の選定又は変更の届出)
第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が条例第13条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。
2 代理人に変更があったとき、又は住所に変更があったときにおいてする届出については前項の例により行わなければならない。
3 条例第14条の規定により管理人を選定したときは次により直ちに管理者に届け出なければならない。条例第17条第2項第4号の規定により管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときにおいてする届出についても同様とする。
(1) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署
(2) 給水装置を共有するときは、所有者の連署
第2章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
(受水槽の設置等)
第4条 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設置しなければならない。
2 給水管には、ポンプを直結してはならない。
(給水装置の材料)
第5条 給水装置の材質は、水密性があり、水圧、外圧、その他荷重に対して十分な耐力を有し、腐食するおそれがないもので、溶解によって水を汚染しないものでなければならない。
2 管理者は、前項に掲げる種類の給水装置であっても、地質の影響、交通量の多少その他理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、若しくは禁止し、又は給水装置の材質を指定することができる。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使用別所要水量及び同時使用率を考慮して決めなければならない。
(給水管の埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。
(メーターの設置基準)
第8条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、管理者がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直結給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 給水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メーターの設置場所等)
第9条 メーターは給水管に同口径を標準とし、点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設置しなければならない。
(給水栓数の制限)
第10条 給水栓を5個以上設置する場合は、原則として口径20ミリメートル以上のメーターを設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(亡失メーター又はき損メーターの損害額)
第11条 メーターを亡失したときは、当該メーターの購入に要する経費の金額を損害額として徴収する、
2 メーターをき損したときは、当該メーターの修理に要した経費を損害額として徴収する。
3 メーターの耐用年数は、8年とする。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置の末端の用具及び装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせる恐れのないものでなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、明日香村(以下「村」という。)の水道以外の水管その他水が汚染される恐れのある管又は水に衝撃作用を生じさせる恐れのある用具若しくは機械を直結してはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずる恐れのある箇所にはこれを排除する装置を設けなければならない。
(給水管防護の措置)
第13条 水路、開きょ等を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 軌道下その他電飾又は衝撃の恐れのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護に措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出隠蔽にかかわらず防寒装置を施さなければならない。
第3章 給水装置の工事
(設計変更等の届出)
第14条 給水装置の新設、改造又は撤去の承認を受けた者は、その設計を変更し、又は当該給水装置の新設、改造若しくは撤去を取りやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(支分引用者への通知)
第15条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去についてあらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合については、この限りでない。
(受水槽以下の装置の設計図)
第16条 受水槽以下の装置の所有者は、管理者が量水器の設置上必要であると認めて当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(工事費の予納)
第17条 管理者が施工する給水装置工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から1月を経過し、かつ、催告を発しても納入がないときは、その工事の申込みを取り消されたものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(配水管の布設を要する場合の費用負担)
第18条 配水管の布設されていない箇所に給水装置工事のため、配水管の布設工事を要し、この配水管より給水を受ける場合の費用負担額については、管理者が別に定める。
(工事保証期間)
第19条 管理者が施工した給水装置工事については、竣工後6月以内にその給水装置が当該工事の瑕疵に起因して破損したときは、管理者がこれを補修するものとし、その費用は村で負担する。
(指定給水装置工事事業者が施工する工事)
第20条 明日香村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)は、給水装置工事を施工しようとするときは、給水装置工事許可申請書に工事申込書の委任状を添えて、管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、その工事を担当する主任技術者の記名押印を要し、使用材料工事仕様設計図及び見積金額等を記載するとともに、工事申込者以外の者に利害関係の生ずる恐れのあるときは、当該関係者の承諾書を添付しなければならない。
3 指定工事業者が工事を施工するときは、管理者の指示に従って誠実に施工しなければならない。
(竣工検査)
第21条 指定工事業者は、給水装置工事が竣工したときは、直ちに工事費精算書及び竣工図を添えて管理者に竣工届を提出して検査を受けなければならない。ただし、前条に規定する給水装置工事許可申請書の内容に異動がない場合は、工事費精算書及び竣工図の添付を省略することができる。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い改めて管理者の検査を受けなければならない。
(工事の保証期間)
第22条 指定工事業者は、自から施工した給水装置工事について、第19条の定めるところに準じた保証をしなければならない。
第4章 料金及び分担金
(共同住宅等の料金)
第23条 条例第22条第2項に規定する1個のメーターにより、2以上の水道使用者が使用している住宅(寮、宿泊所、クラブ、店舗、事務所及びこれらに類するものを除く。以下「共用住宅等」という。)の料金の算定は、各使用者の使用水量が均等で、かつ、各使用者ごとに13ミリメートル(うち1個については現に設置しているメーターの口径による。)のメーターが設置されているものとみなして各使用者ごとに計算して得た額の合計額とする。
2 前項の規定による料金算定の適用を受けようとする共同住宅等の所有者使用者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。
3 前項の申請事項に変更が生じる場合についても同様とする。
(共同住宅等における個別料金の算定)
第24条 共同住宅等で各使用者がそれぞれ単独で使用する専用給水装置に類する設置を有する場合で、管理者が必要と認めるときは、各使用者ごとにメーターを設置し、条例第22条第1項の規定による料金を算定することができる。
2 前項の規定による料金算定の適用を受けようとする共同住宅等の水道使用者等は、あらかじめ管理者に申請するとともに、管理者が別に定める給水に関する契約を締結しなければならない。
((計画1日最大必要水量)/(1人1日最大給水量×4人/戸))=戸数×口径13ミリメートル(分担金)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第26条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第5章 その他
第27条 この規程の細目については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。