○明日香村情報公開条例

平成12年12月25日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第11条)

第3章 救済の手続(第12条~第14条)

第4章 補則(第15条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、村政に関する公文書の開示を求める村民の権利を明らかにするとともに情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、村が村政に関し村民に説明する責務を全うするようにし、もって村民の村政への参加を推進し、村民と村との信頼関係を深め、公正で民主的な村政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等の明示の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 村と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは機関相互間又は村と国等との間における審議、協議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 村と国等との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより村と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(7) 村又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公文書の開示の請求方法)

第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該開示の請求に係る公文書を保有している実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定等)

第9条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定により公文書の部分開示をする場合の決定を含む。第12条において同じ。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて記載しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公文書の開示をするかどうかの決定をしないときは、請求者は、公文書の開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の開示をする旨の決定(第7条の規定による公文書の開示の決定を含む。)をしたときは、請求者に対して、速やかに当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、前条第3項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(開示手数料等)

第11条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、1件200円とする。

2 村長は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を免除することができる。

3 請求者が、公文書(公文書を複写したものを含む。)の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者が負担しなければならない。

第3章 救済の手続

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関(議会を除く。以下次項において同じ。)は、第9条第1項に規定する決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求に係る公文書の開示をしない旨の決定を取り消すときを除き、速やかに、明日香村情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年明日香村条例第4号)第1条に規定する明日香村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する諮問は同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する決定をしなければならない。

4 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第13条 削除

(議会からの諮問等)

第14条 議会は、第9条第1項に規定する決定について行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求に係る公文書の開示をしない旨の決定を取り消すときを除き、審査会に諮問することができる。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第15条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書については適用しない。

(情報提供)

第16条 実施機関は、村民生活の利便の増進を図り、村民の村政への理解に資するため、村政に関する情報を村民に分かりやすく積極的に提供するよう努めなければならない。

(公文書目録の作成)

第17条 実施機関は、公文書を検索するための目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 村長は、毎年1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前において前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第13条に規定する明日香村情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第13条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

明日香村情報公開条例

平成12年12月25日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)