○明日香村情報公開条例施行規則

平成12年12月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村情報公開条例(平成12年明日香村条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第8条に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公文書の開示を請求することができる者の区分及び当該区分が条例第5条第2号から第5号までに規定する者にあっては、次に掲げる事項

 条例第5条第2号に規定する者にあっては、その者が有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第3号に規定する者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 条例第5条第4号に規定する者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

 条例第5条第5号に規定する者にあっては、その者が有する村長が行う事務事業に関する具体的な利害関係の内容

(2) 公文書の開示の方法の区分

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第9条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書の全部の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条の規定による公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第2項後段に規定する書面は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者の意見聴取)

第4条 条例第9条第6項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書開示意見照会書(様式第6号)により、請求に係る公文書の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 前項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書開示意見回答書(様式第7号)によるものとする。

(公文書の開示の第三者への通知)

第5条 前条の規定により第三者から意見聴取を行った後に開示決定をした場合は、当該第三者に対して、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第6条 条例第10条第1項に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第7条 公文書の写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。

(公文書の開示に要する費用等)

第8条 条例第11条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第18条に規定する公文書の開示の実施状況の公表は、村広報紙に掲載して行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表 費用負担(第8条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき40円

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写は行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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明日香村情報公開条例施行規則

平成12年12月25日 規則第20号

(令和4年6月1日施行)