○明日香村法定外公共物管理条例
平成16年3月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、明日香村が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、明日香村が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で村が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、し尿、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用、その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 村長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上、必要な条件を付することができる。
(許可期間及び更新)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。
2 使用者は、前項の許可期間満了後引き続いて使用をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、村長に更新の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が、許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1ヶ月以内に村長に届け出なければならない。
(使用料の額)
第8条 使用者は、明日香村道路占用料に関する条例(昭和55年11月条例第15号)第2条に準じた額を使用料として納めなければならない。
2 既納の使用料は、特別の事由がある場合を除き、これを還付しない。
(徴収)
第9条 使用料は、使用の許可書交付の際、徴収する。ただし、使用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、許可年度後の使用料を毎会計年度の4月末日を納期限として徴収する。
(使用料の減免)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他使用料を徴収することが不適当であると認められるとき。
(完了検査)
第11条 第4条第1項第2号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、村長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(使用の廃止)
第12条 使用者は、その使用を廃止しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると村長が認めたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、許可期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第15条 村長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは、本村職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 村長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、当該許可にかかる法定外公共物の使用又は収益に伴い、損傷、又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第17条 村長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。