○明日香村法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村法定外公共物管理条例(平成16年明日香村条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図面又は書面を添付しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地登記簿記載事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図面又は書面
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(使用の廃止の届出)
第11条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、明日香村法定外公共物使用廃止届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第12条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(用途廃止の申請手続)
第13条 法定外公共物の用途廃止を希望する者は、明日香村法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿記載事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。