○明日香村立明日香民俗資料館設置及び管理条例施行規則

平成17年9月26日

教委規則第5号

明日香村立明日香民俗資料館管理運営規則(昭和57年明日香村教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、明日香村立明日香民俗資料館設置及び管理条例(平成17年明日香村条例第17号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、明日香村立明日香民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(撮影等の許可)

第2条 条例第7条の規定により、撮影並びに民俗資料の模写及び模造等の行為をしようとする者は、撮影等許可申請書(様式第1号)を、教育委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条及び第3条から第6条において同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該行為が、第6条第1項の規定により民俗資料館が寄託を受けている民俗資料に係る行為であるときは、寄託者の承諾書を併せて提出しなければならない。

2 教育委員会(指定管理者)は、前項の規定による撮影等許可申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めた場合には、必要な条件を附して撮影等許可書(様式第2号)を交付する。

3 教育委員会(指定管理者)は、民俗資料の管理上支障があるときは、前項の許可を取り消すことができる。

(館外貸出し)

第3条 民俗資料の館外貸出しを受けようとする者は、民俗資料館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会(指定管理者)に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、館外貸出しを受けようとする民俗資料が、第6条第1項の規定により民俗資料館が寄託を受けているものであるときは、寄託者の承諾書を併せて提出しなければならない。

2 教育委員会(指定管理者)は、前項の民俗資料館外貸出許可申請書の提出を受けた場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該館外貸出しが民俗資料館の館務に支障がないと認められるときは、必要な条件を付して館外貸出しの許可をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体が設置する資料館、美術館又はこれらに類する施設

(2) 前号以外の施設で、博物館法(昭和26年法律第285号)第2章の規定による登録を受け、又は同法第29条の規定により博物館に相当する施設として都道府県の教育委員会の指定を受けた者

(3) その他、教育委員会(指定管理者)が適当と認める者

3 教育委員会(指定管理者)は、前項の規定により当該館外貸出しを許可したときは、民俗資料館外貸出許可書(様式第4号)を交付する。

(館外貸出許可の取消し)

第4条 教育委員会(指定管理者)は、館外貸出しの許可を受けた者が、虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件若しくは教育委員会(指定管理者)の指示に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(施設、民俗資料等の損傷)

第5条 民俗資料館を利用する者又は館外貸出しの許可を受けた者が、施設、民俗資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会(指定管理者)に届け出て、その指示に従わなければならない。

(寄贈又は寄託)

第6条 民俗資料館は、民俗資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 民俗資料館に民俗資料を寄贈又は寄託をしようとする者は、民俗資料寄贈(寄託)申込書(様式第5号)を教育委員会(指定管理者)に提出して行うものとする。

3 教育委員会(指定管理者)は、民俗資料の引渡しを受けたときは、寄贈者又は寄託者に対して民俗資料受領書(様式第6号)を交付するものとする。

4 寄託者が当該寄託に係る民俗資料の返還を受けようとするときは、寄託物返還申込書に前項に規定する民俗資料受領書を添えて教育委員会(指定管理者)に提出しなければならない。

5 寄託を受けた民俗資料館は、民俗資料館所蔵の民俗資料と同様の扱いをするものとする。

6 教育委員会(指定管理者)は、寄託を受けた民俗資料が災害その他やむを得ない理由により損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その責めを負わないものとする。

(募集)

第7条 教育委員会は、条例第10条に規定する指定管理者の公募においては、告示等の必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第8条 条例第11条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。なお、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(指定の申請書等)

第9条 条例第11条に規定する民俗資料館の指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第7号)

(2) 施設の事業計画書(様式第8号)

(3) 管理に係る収支計画書(様式第9号)

(4) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(5) 申請資格を有していることを証明する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第10号)

 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第10号)

(6) その他教育委員会が必要と認める書類

(指定の通知等)

第10条 教育委員会は、条例第14条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者決定した者に対して指定管理者指定等決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該指定管理者に対して指定管理者指定等取消し(停止)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(事業報告書等)

第12条 指定管理者は、条例第18条の規定に基づき行う公の施設の事業報告書については、指定管理者事業報告書(様式第13号)により報告するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行の期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第7条から第10条までの規定の例により行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明日香村立明日香民俗資料館設置及び管理条例施行規則

平成17年9月26日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)