○明日香村健康福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成17年9月16日
規則第26号
明日香村健康福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成9年明日香村施行規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村健康福祉センター設置及び管理条例(平成17年明日香村条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 村長(指定管理者)は、利用許可申請があったときは、その適否を審査し、利用を許可したときは利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の制限)
第2条の2 条例第8条第1項第3号及び第6号の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの浴場の利用を禁止する。
(1) 暴力団関係者等、暴力的不法行為を行うおそれがある者
(2) 感染症に罹患している者
(3) 浴槽内を著しく不潔にするおそれのある者
(4) 入れ墨をしている者
(5) 泥酔している者
(6) その他、村長において不適当と認められる者
(募集)
第3条 村長は、条例第11条に規定する指定管理者の公募においては、告示等の必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第3号)
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第4号)
(3) 管理に係る収支計画書(様式第5号)
(4) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) 申請資格を有していることを証明する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第6号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第6号)
(6) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行の期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行の期日)
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。