○明日香村農林産物等交流促進施設管理規則

平成17年12月15日

規則第34号

明日香村農林産物等交流促進施設管理規則(平成17年明日香村規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村農林産物等交流促進施設(以下「施設」という。)の管理及び明日香村農林産物等交流促進施設設置条例(平成17年明日香村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 村長は、条例第11条に規定する指定管理者の公募においては、告示等の必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第12条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号いずれにも該当しない者とする。なお、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 その他申請資格に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(指定の申請書等)

第4条 条例第12条に規定する施設の指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)

(3) 管理に係る収支計画書(様式第3号)

(4) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(5) 申請資格を有していることを証明する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第4号)

 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第4号)

(6) その他村長が必要と認める書類

(指定の通知等)

第5条 村長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指定の取消し等)

第6条 村長は、条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該指定管理者に対して指定管理者指定等取消し(停止)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(事業報告書等)

第7条 指定管理者は、条例第15条の規定に基づき行う施設の事業報告書については、指定管理者事業報告書(様式第7号)により報告するものとする。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

(施行の期間)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条から第6条までの規定の例により行うことができる。

(適用)

3 改正後の明日香村農林産物等交流促進施設管理規則の規定は、条例施行後に新たに指定する指定管理者について適用し、改正前にすでに指定した指定管理者については、なお従前の例による。

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明日香村農林産物等交流促進施設管理規則

平成17年12月15日 規則第34号

(平成18年4月1日施行)