○明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本村の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 301,000円 |
副議長 | 257,000円 |
議員 | 237,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長及び議員が職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する議員報酬を支給する。なお、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
2 前項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第4条 議長、副議長及び議員が1年を通じ全くその職務に従事しない場合は、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(議員報酬の支給方法)
第5条 第2条の議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する費用弁償の支給方法その他については、本村の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第7条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその支給基準日現在(退職等した議員にあっては、その退職等した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額とする。
4 期末手当の支給方法は、明日香村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)の規定を準用する。
(規則への委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 第2条に定める議員報酬の月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りではない。
附則(平成21年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は平成23年1月1日から施行し、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額については、第2条の規定にかかわらず、同条次表の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の12に相当する額を減じた額の千円未満を切り捨てた額とする。
3 前項の期間において支給される期末手当の算定にあたっては、第7条第2項中「議員報酬の月額」を「議員報酬の月額に100分の12に相当する額を減じた額の千円未満を切り捨てた額」と読み替える。
附則(平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 (平成26年条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)、改正後の議会議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例により算定される期末手当額に、同月1日(同日1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職日)における各号の掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 一般職に属する職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 特別職 167.5分の15
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正後の教育長の給与又は第9条の規定による改正後の任期付職給与条例は、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||
議長 副議長 議員 | 実費 | 実費 | 円 3,000 | 円 14,800 | 円 13,300 |
備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。 |