○明日香村景観条例施行規則

平成23年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観の形成

第1節 景観計画の策定等(第3条)

第2節 行為の規制に関する事項(第4条~第12条)

第3節 大字景観計画(第13条・第14条)

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条~第33条)

第5節 公共事業の景観形成(第34条・第35条)

第6節 景観づくり協議会(第36条)

第7節 景観づくり団体(第37条)

第8節 明日香景観アドバイザー(第38条)

第3章 明日香景観委員会(第39条~第42条)

第4章 表彰及び支援等(第43条・第44条)

第5章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び明日香村景観条例(平成22年12月条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び条例において使用する用語の例による。

第2章 景観の形成

第1節 景観計画の策定等

(住民等による景観計画の提案等)

第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規則で定める要件は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、景観計画の提案を行おうとする区域における良好な景観の形成に関する十分な活動の実績があると認められることとする。

3 条例第8条第2項の規則で定める区域は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物の用に供される土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。

(2) 良好な景観の形成及び歴史的風土の保存を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。

4 村長は、法第12条に規定する判断を行う場合は、委員会の意見を聴かなければならない。

第2節 行為の規制に関する事項

(景観計画区域における行為の届出)

第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第13条第1項前段の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。

3 法第16条第2項の規定又は条例第13条第1項後段の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)に、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付し、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、同項に規定する図書の添付を省略することができる。

4 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により、同条第1項の届出に係る行為が、法第16条第7項各号に掲げる行為のうち、地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等を除く行為及び条例第11条に掲げる行為のいずれかに該当することとなる行為を除くものとする。

(勧告等)

第5条 法第16条第3項及び条例第13条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による勧告は、同条第1項及び第2項の規定による届出があった日から30日以内にしなければならない。

(公表事項等)

第6条 条例第15条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出に係る行為並びに位置及び区域

(3) 違反の事実

2 条例第15条第1項に規定する公表は、村広報紙、村行政ホームページへの掲載等、村長が適当と認める方法により行うものとする。

3 村長は、条例第15条第1項の規定により公表をしようとするときは、公表通知書(様式第5号)により当該公表に係る者に通知するものとする。

(変更命令等)

第7条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為変更命令書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定により、当該措置の内容について、景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。

3 法第17条第4項に規定する通知は、期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(適合の通知)

第8条 法第16条第1項又は第2項及び条例第13条第1項の規定による届出のあった行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認められるときは、景観計画区域内行為制限適合通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(完了等の届出)

第9条 法第16条第1項又は第2項並びに条例第13条第1項の規定により届出をした者は、当該行為を完了したときは、速やかに景観計画区域内行為完了届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 法第16条第1項又は第2項並びに条例第13条第1項の規定により届出をした者は、当該行為を中止するときは、速やかに景観計画区域内行為中止届出書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の完了届出書の提出があったときは、速やかに景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうか検査し、適合していると認めるときは、景観計画域内行為完了検査適合通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(身分を示す証明書)

第10条 法第17条第8項及び法第23条第3項の証明書は、立入調査等身分証明書(様式第12号)によるものとする。

(空き地等の管理の要請)

第11条 条例第16条に規定する管理の要請は、空き地等適正管理要請書(様式第13号)によるものとする。

(既存不適格建築物等の修景の要請)

第12条 条例第17条に規定する修景の要請は、既存不適格建築物等修景要請書(様式第14号)によるものとする。

第3節 大字景観計画

(大字景観計画の認定の申請)

第13条 条例第18条第1項の規定により、大字景観計画の認定を申請しようとする景観づくり協議会は、大字景観計画認定申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添えて、これらを村長に提出しなければならない。

(1) 大字景観計画の素案

(2) 大字景観計画の素案の対象となる大字で行われる総会等で、大字住民の了解を得たことを証する書類

2 前項の規定は、大字景観計画の変更について準用する。

(大字景観計画の認定の通知)

第14条 村長は、条例第18条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、大字景観計画認定通知書(様式第16号)又は大字景観計画不認定通知書(様式第17号)により、当該申請を行った景観づくり協議会に通知するものとする。

第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の提案)

第15条 省令第7条第1項に規定する景観重要建造物の指定の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第18号)とする。

(景観重要建造物として認定しない旨の通知)

第16条 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定しない旨の通知は、景観重要建造物指定外通知書(様式第19号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第17条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要建造物の標識の設置)

第18条 法第21条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 景観重要建造物である旨の表示

(2) 指定番号及び指定の年月日

(3) 景観重要建造物の名称

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)

第19条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第21号)とする。

2 村長は、前項の申請書が提出された場合において、現状変更の許可をするときは、申請者に景観重要建造物現状変更許可書(様式第22号)を交付するものとする。

3 村長は、法第22条第2項に規定する現状変更の許可をしない場合は、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の協議)

第20条 法第22条第4項後段に規定する協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第24号)に省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付し、行うものとする。

(景観重要建造物の原状回復等の命令)

第21条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第25号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第22条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善命令書(様式第26号)によるものとする。

2 法第26条に規定する勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第27号)によるものとする。

(景観重要建造物の指定解除の通知)

第23条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第28号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第24条 省令第12条第1項に規定する景観重要樹木の指定の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第29号)とする。

(景観重要樹木として指定しない旨の通知)

第25条 法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木指定外通知書(様式第30号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第26条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第31号)により行うものとする。

(景観重要樹木の標識の設置)

第27条 法第30条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 景観重要樹木である旨の表示

(2) 指定番号及び指定の年月日

(3) 景観重要樹木の名称

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請書)

第28条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第32号)とする。

2 村長は、前項の申請書が提出された場合において、現状変更の許可をするときは、申請者に景観重要樹木現状変更許可書(様式第33号)を交付するものとする。

3 村長は、法第31条第2項に規定する現状変更の許可をしない場合は、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第34号)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の協議)

第29条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項後段に規定する協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第35号)に省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付し、行うものとする。

(景観重要建造物の原状回復等の命令)

第30条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第36号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第31条 法第34条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善命令書(様式第37号)によるものとする。

2 法第34条に規定する勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第38号)によるものとする。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第32条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第39号)により行うものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第33条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要建造物・樹木所有者変更届出書(様式第40号)を村長に提出して行うものとする。

2 前項の景観重要建造物・樹木所有者変更届出書には、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを明らかにする書類を添付しなければならない。

第5節 公共事業の景観形成

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第34条 法第16条第5項に規定する通知及びその変更は、景観計画区域内行為通知書(様式第41号)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の事前協議)

第35条 条例第22条第2項の規定による協議の要請は、景観計画区域内行為協議書(様式第42号)によるものとする。

2 条例第22条第2項の規定による協議を行う場合は、あらかじめ委員会の意見を聴くことができる。

第6節 景観づくり協議会

(景観づくり協議会の認定等)

第36条 条例第23条第1項に規定による景観づくり協議会の認定を受けようとするものは、景観づくり協議会認定申請書(様式第43号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、次の各号に適合しない場合には、前項の認定をしてはならない。

(1) 地区の住民等の大多数により設置されていると認められるもの、若しくはその活動が、地区の住民等の大多数の支持を得ていると認められるもの

(2) 規約、会則、定款等を有しているもの

(3) 法令及び条例に違反する活動、公の秩序及び善良の風俗を害する活動、宗教的活動又は政治的活動をしていないもの

(4) 専ら営利を目的とした活動をしていないもの

3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、景観づくり協議会認定通知書(様式第44号)又は景観づくり協議会不認定通知書(様式第45号)により当該申請を行った協議会に通知するものとする。

4 景観づくり協議会は、第2項各号の内容に変更が生じたときは、速やかに景観づくり協議会変更届出書(様式第46号)を村長に提出しなければならない。

5 村長は、景観づくり協議会に対し、その活動状況に関する報告を求めることができる。

6 村長は、条例第23条第1項に規定により認定した景観づくり協議会が、第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき又はその他景観づくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

7 村長は、景観づくり協議会の認定又は認定の取り消しをしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

8 村長は、第6項の規定により認定を取り消したときは、景観づくり協議会認定取消通知書(様式第47号)により当該協議会に通知するものとする。

第7節 景観づくり団体

(景観づくり団体の認定等)

第37条 条例第24条第1項に規定による景観づくり団体の認定を受けようとするものは、景観づくり団体認定申請書(様式第48号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、次の各号に適合しない場合には、前項の認定をしてはならない。

(1) 規約、会則、定款等を有しているもの

(2) 構成員に村民を含むもの

(3) 法令及び条例に違反する活動、公の秩序及び善良の風俗を害する活動、宗教的活動又は政治的活動をしていないもの

(4) 専ら営利を目的とした活動をしていないもの

3 景観づくり団体の認定の有効期間は、当該認定を行った日から5年とする。

4 景観づくり団体は、認定の更新を申請しようとするときは、前項の有効期間満了の日の1月前までに景観づくり団体認定更新申請書(様式第49号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

5 村長は、第1項及び第4項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定し、景観づくり団体認定通知書(様式第50号)又は景観づくり団体不認定通知書(様式第51号)により当該申請を行った団体に通知するものとする。

6 景観づくり団体は、第2項各号の内容に変更が生じたときは、速やかに景観づくり団体変更届出書(様式第52号)を村長に提出しなければならない。

7 村長は、景観づくり団体に対し、その活動状況に関する報告を求めることができる。

8 村長は、第1項の規定により認定した景観づくり団体が、第2項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるとき又はその他景観づくり団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

9 村長は、景観づくり団体の認定又は認定の取り消しをしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

10 村長は、第8項の規定により認定を取り消したときは、景観づくり団体認定取消通知書(様式第53号)により当該団体に通知するものとする。

第8節 明日香景観アドバイザー

(明日香景観アドバイザーの登録等)

第38条 条例第25条第1項に規定による明日香景観アドバイザーの登録を受けようとするものは、明日香景観アドバイザー登録申請書(様式第54号)により、村長に申請しなければならない。

2 明日香景観アドバイザーは、次の各号のいずれかに適合する者とする。

(1) 景観工学、ランドスケープ、都市計画、地域計画、建築、色彩デザイン、緑地計画、造園、人文地理、観光、文化財、自然環境等、良好な景観の形成に関する分野において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校(専修学校及び各種学校を含む)で教育又は研究に携わっている者

(2) 技術士、建築士等の前号の各分野に関する資格を有する者

(3) 前2号に掲げる者と同等の能力を有する者として特に村長が認める者

3 村長は、明日香景観アドバイザーの登録をしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4 明日香景観アドバイザーの登録の有効期間は、当該登録を行った日から5年とする。

5 明日香景観アドバイザーは、登録の更新を申請しようとするときは、前項の有効期間満了の日の1月前までに明日香景観アドバイザー登録更新申請書(様式第55号)により、村長に登録の更新を申請しなければならない。

6 村長は、第1項及び第5項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定し、明日香景観アドバイザー登録決定通知書(様式第56号)又は明日香景観アドバイザー不登録決定通知書(様式第57号)により当該申請者に通知するものとする。

7 明日香景観アドバイザーは、明日香景観アドバイザー登録・更新申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに明日香景観アドバイザー登録内容変更届出書(様式第58号)を村長に提出しなければならない。

第3章 明日香景観委員会

(組織)

第39条 委員会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第40条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村民

(2) 学識経験のある者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第41条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門部会)

第42条 委員会に、必要に応じ、専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員会の委員のうちから互選された者

(2) 村民

(3) 専門家のうちから村長が委嘱する者

第4章 表彰及び支援等

(表彰)

第43条 条例第27条第1項に規定する表彰の時期、形式、発表方法等必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(支援)

第44条 条例第28条に規定する支援は、村長が別に定めるところにより行うものとする。

第5章 補則

(様式)

第45条 この規則の規定により使用する様式は、別表に定めるところによる。

(実施細目)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日までに、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年1月13日法律第1号)及び奈良県風致地区条例(昭和45年3月28日奈良県条例第43号)に基づく許可を受け、平成23年4月30日までに着工する行為については、なお従前の例とする。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第45条関係)

別記様式

様式の名称

関係条文

様式第1号

景観計画提案書

第3条

様式第2号

景観計画区域内行為届出書

第4条

様式第3号

景観計画区域内行為変更届出書

第4条第7条

様式第4号

景観計画区域内行為勧告書

第5条

様式第5号

公表通知書

第6条

様式第6号

景観計画区域内行為変更命令書

第7条

様式第7号

期間延長通知書

第7条

様式第8号

景観計画区域内行為制限適合通知書

第8条

様式第9号

景観計画区域内行為完了届出書

第9条

様式第10号

景観計画区域内行為中止届出書

第9条

様式第11号

景観計画域内行為完了検査適合通知書

第9条

様式第12号

立入調査等身分証明書

第10条

様式第13号

空き地等適正管理要請書

第11条

様式第14号

既存不適格建築物等修景要請書

第12条

様式第15号

大字景観計画認定申請書

第13条

様式第16号

大字景観計画認定通知書

第14条

様式第17号

大字景観計画不認定通知書

第14条

様式第18号

景観重要建造物指定提案書

第15条

様式第19号

景観重要建造物指定外通知書

第16条

様式第20号

景観重要建造物指定通知書

第17条

様式第21号

景観重要建造物現状変更許可申請書

第19条

様式第22号

景観重要建造物現状変更許可書

第19条

様式第23号

景観重要建造物現状変更不許可通知書

第19条

様式第24号

景観重要建造物現状変更協議書

第20条

様式第25号

景観重要建造物原状回復等命令書

第21条

様式第26号

景観重要建造物管理改善命令書

第22条

様式第27号

景観重要建造物管理改善勧告書

第22条

様式第28号

景観重要建造物指定解除通知書

第23条

様式第29号

景観重要樹木指定提案書

第24条

様式第30号

景観重要樹木指定外通知書

第25条

様式第31号

景観重要樹木指定通知書

第26条

様式第32号

景観重要樹木現状変更許可申請書

第28条

様式第33号

景観重要樹木現状変更許可書

第28条

様式第34号

景観重要樹木現状変更不許可通知書

第28条

様式第35号

景観重要樹木現状変更協議書

第29条

様式第36号

景観重要樹木現状回復等命令書

第30条

様式第37号

景観重要樹木管理改善命令書

第31条

様式第38号

景観重要樹木管理改善勧告書

第31条

様式第39号

景観重要樹木指定解除通知書

第32条

様式第40号

景観重要建造物・樹木所有者変更届出書

第33条

様式第41号

景観計画区域内行為通知書

第34条

様式第42号

景観計画区域内行為協議書

第35条

様式第43号

景観づくり協議会認定申請書

第36条

様式第44号

景観づくり協議会認定通知書

第36条

様式第45号

景観づくり協議会不認定通知書

第36条

様式第46号

景観づくり協議会変更届出書

第36条

様式第47号

景観づくり協議会認定取消通知書

第36条

様式第48号

景観づくり団体認定申請書

第37条

様式第49号

景観づくり団体認定更新申請書

第37条

様式第50号

景観づくり団体認定通知書

第37条

様式第51号

景観づくり団体不認定通知書

第37条

様式第52号

景観づくり団体変更届出書

第37条

様式第53号

景観づくり団体認定取消通知書

第37条

様式第54号

明日香景観アドバイザー登録申請書

第38条

様式第55号

明日香景観アドバイザー登録更新申請書

第38条

様式第56号

明日香景観アドバイザー登録決定通知書

第38条

様式第57号

明日香景観アドバイザー不登録決定通知書

第38条

様式第58号

明日香景観アドバイザー変更届出書

第38条

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明日香村景観条例施行規則

平成23年3月31日 規則第4号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第26号
令和4年8月17日 規則第12号