○明日香村景観条例施行規則
平成23年3月31日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観の形成
第1節 景観計画の策定等(第3条)
第2節 行為の規制に関する事項(第4条~第12条)
第3節 大字景観計画(第13条・第14条)
第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条~第33条)
第5節 公共事業の景観形成(第34条・第35条)
第6節 景観づくり協議会(第36条)
第7節 景観づくり団体(第37条)
第8節 明日香景観アドバイザー(第38条)
第3章 明日香景観委員会(第39条~第42条)
第4章 表彰及び支援等(第43条・第44条)
第5章 補則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び明日香村景観条例(平成22年12月条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び条例において使用する用語の例による。
第2章 景観の形成
第1節 景観計画の策定等
(住民等による景観計画の提案等)
第3条 法第11条第1項又は第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第8条第1項の規則で定める要件は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、景観計画の提案を行おうとする区域における良好な景観の形成に関する十分な活動の実績があると認められることとする。
3 条例第8条第2項の規則で定める区域は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物の用に供される土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。
(2) 良好な景観の形成及び歴史的風土の保存を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。
4 村長は、法第12条に規定する判断を行う場合は、委員会の意見を聴かなければならない。
第2節 行為の規制に関する事項
(景観計画区域における行為の届出)
第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(様式第2号)によるものとする。
2 条例第13条第1項前段の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。
3 法第16条第2項の規定又は条例第13条第1項後段の規定による届出をしようとする者は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)に、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付し、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、同項に規定する図書の添付を省略することができる。
(公表事項等)
第6条 条例第15条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 届出に係る行為並びに位置及び区域
(3) 違反の事実
2 条例第15条第1項に規定する公表は、村広報紙、村行政ホームページへの掲載等、村長が適当と認める方法により行うものとする。
(変更命令等)
第7条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内行為変更命令書(様式第6号)によるものとする。
3 法第17条第4項に規定する通知は、期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(身分を示す証明書)
第10条 法第17条第8項及び法第23条第3項の証明書は、立入調査等身分証明書(様式第12号)によるものとする。
第3節 大字景観計画
(1) 大字景観計画の素案
(2) 大字景観計画の素案の対象となる大字で行われる総会等で、大字住民の了解を得たことを証する書類
2 前項の規定は、大字景観計画の変更について準用する。
第4節 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の提案)
第15条 省令第7条第1項に規定する景観重要建造物の指定の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第18号)とする。
(景観重要建造物として認定しない旨の通知)
第16条 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定しない旨の通知は、景観重要建造物指定外通知書(様式第19号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第17条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(景観重要建造物の標識の設置)
第18条 法第21条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要建造物である旨の表示
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)
第19条 省令第9条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第21号)とする。
3 村長は、法第22条第2項に規定する現状変更の許可をしない場合は、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第23号)により、申請者に通知するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の協議)
第20条 法第22条第4項後段に規定する協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第24号)に省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付し、行うものとする。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第21条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第25号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第22条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善命令書(様式第26号)によるものとする。
2 法第26条に規定する勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第27号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定解除の通知)
第23条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の解除の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第28号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第24条 省令第12条第1項に規定する景観重要樹木の指定の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第29号)とする。
(景観重要樹木として指定しない旨の通知)
第25条 法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木指定外通知書(様式第30号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第26条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第31号)により行うものとする。
(景観重要樹木の標識の設置)
第27条 法第30条第2項に規定する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 景観重要樹木である旨の表示
(2) 指定番号及び指定の年月日
(3) 景観重要樹木の名称
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請書)
第28条 省令第14条第1項に規定する申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第32号)とする。
3 村長は、法第31条第2項に規定する現状変更の許可をしない場合は、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第34号)により、申請者に通知するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の協議)
第29条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項後段に規定する協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第35号)に省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付し、行うものとする。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第30条 法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第36号)によるものとする。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第31条 法第34条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善命令書(様式第37号)によるものとする。
2 法第34条に規定する勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第38号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第32条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の解除の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第39号)により行うものとする。
(所有者の変更の場合の届出)
第33条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要建造物・樹木所有者変更届出書(様式第40号)を村長に提出して行うものとする。
2 前項の景観重要建造物・樹木所有者変更届出書には、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを明らかにする書類を添付しなければならない。
第5節 公共事業の景観形成
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第34条 法第16条第5項に規定する通知及びその変更は、景観計画区域内行為通知書(様式第41号)によるものとする。
2 条例第22条第2項の規定による協議を行う場合は、あらかじめ委員会の意見を聴くことができる。
第6節 景観づくり協議会
(1) 地区の住民等の大多数により設置されていると認められるもの、若しくはその活動が、地区の住民等の大多数の支持を得ていると認められるもの
(2) 規約、会則、定款等を有しているもの
(3) 法令及び条例に違反する活動、公の秩序及び善良の風俗を害する活動、宗教的活動又は政治的活動をしていないもの
(4) 専ら営利を目的とした活動をしていないもの
5 村長は、景観づくり協議会に対し、その活動状況に関する報告を求めることができる。
7 村長は、景観づくり協議会の認定又は認定の取り消しをしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第7節 景観づくり団体
(1) 規約、会則、定款等を有しているもの
(2) 構成員に村民を含むもの
(3) 法令及び条例に違反する活動、公の秩序及び善良の風俗を害する活動、宗教的活動又は政治的活動をしていないもの
(4) 専ら営利を目的とした活動をしていないもの
3 景観づくり団体の認定の有効期間は、当該認定を行った日から5年とする。
7 村長は、景観づくり団体に対し、その活動状況に関する報告を求めることができる。
9 村長は、景観づくり団体の認定又は認定の取り消しをしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
第8節 明日香景観アドバイザー
2 明日香景観アドバイザーは、次の各号のいずれかに適合する者とする。
(1) 景観工学、ランドスケープ、都市計画、地域計画、建築、色彩デザイン、緑地計画、造園、人文地理、観光、文化財、自然環境等、良好な景観の形成に関する分野において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校(専修学校及び各種学校を含む)で教育又は研究に携わっている者
(2) 技術士、建築士等の前号の各分野に関する資格を有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等の能力を有する者として特に村長が認める者
3 村長は、明日香景観アドバイザーの登録をしようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
4 明日香景観アドバイザーの登録の有効期間は、当該登録を行った日から5年とする。
7 明日香景観アドバイザーは、明日香景観アドバイザー登録・更新申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに明日香景観アドバイザー登録内容変更届出書(様式第58号)を村長に提出しなければならない。
第3章 明日香景観委員会
(組織)
第39条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第40条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村民
(2) 学識経験のある者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第41条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門部会)
第42条 委員会に、必要に応じ、専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員会の委員のうちから互選された者
(2) 村民
(3) 専門家のうちから村長が委嘱する者
第4章 表彰及び支援等
(表彰)
第43条 条例第27条第1項に規定する表彰の時期、形式、発表方法等必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
(支援)
第44条 条例第28条に規定する支援は、村長が別に定めるところにより行うものとする。
第5章 補則
(実施細目)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日までに、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年1月13日法律第1号)及び奈良県風致地区条例(昭和45年3月28日奈良県条例第43号)に基づく許可を受け、平成23年4月30日までに着工する行為については、なお従前の例とする。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第45条関係)
様式の名称 | 関係条文 | |
景観計画提案書 | ||
景観計画区域内行為届出書 | ||
景観計画区域内行為変更届出書 | ||
景観計画区域内行為勧告書 | ||
公表通知書 | ||
景観計画区域内行為変更命令書 | ||
期間延長通知書 | ||
景観計画区域内行為制限適合通知書 | ||
景観計画区域内行為完了届出書 | ||
景観計画区域内行為中止届出書 | ||
景観計画域内行為完了検査適合通知書 | ||
立入調査等身分証明書 | ||
空き地等適正管理要請書 | ||
既存不適格建築物等修景要請書 | ||
大字景観計画認定申請書 | ||
大字景観計画認定通知書 | ||
大字景観計画不認定通知書 | ||
景観重要建造物指定提案書 | ||
景観重要建造物指定外通知書 | ||
景観重要建造物指定通知書 | ||
景観重要建造物現状変更許可申請書 | ||
景観重要建造物現状変更許可書 | ||
景観重要建造物現状変更不許可通知書 | ||
景観重要建造物現状変更協議書 | ||
景観重要建造物原状回復等命令書 | ||
景観重要建造物管理改善命令書 | ||
景観重要建造物管理改善勧告書 | ||
景観重要建造物指定解除通知書 | ||
景観重要樹木指定提案書 | ||
景観重要樹木指定外通知書 | ||
景観重要樹木指定通知書 | ||
景観重要樹木現状変更許可申請書 | ||
景観重要樹木現状変更許可書 | ||
景観重要樹木現状変更不許可通知書 | ||
景観重要樹木現状変更協議書 | ||
景観重要樹木現状回復等命令書 | ||
景観重要樹木管理改善命令書 | ||
景観重要樹木管理改善勧告書 | ||
景観重要樹木指定解除通知書 | ||
景観重要建造物・樹木所有者変更届出書 | ||
景観計画区域内行為通知書 | ||
景観計画区域内行為協議書 | ||
景観づくり協議会認定申請書 | ||
景観づくり協議会認定通知書 | ||
景観づくり協議会不認定通知書 | ||
景観づくり協議会変更届出書 | ||
景観づくり協議会認定取消通知書 | ||
景観づくり団体認定申請書 | ||
景観づくり団体認定更新申請書 | ||
景観づくり団体認定通知書 | ||
景観づくり団体不認定通知書 | ||
景観づくり団体変更届出書 | ||
景観づくり団体認定取消通知書 | ||
明日香景観アドバイザー登録申請書 | ||
明日香景観アドバイザー登録更新申請書 | ||
明日香景観アドバイザー登録決定通知書 | ||
明日香景観アドバイザー不登録決定通知書 | ||
明日香景観アドバイザー変更届出書 |