○明日香村教育委員会に対する事務委任規則

平成25年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 村長は、明日香村放課後児童クラブ条例(平成25年明日香村条例第4号)に規定する放課後児童クラブに関する事務を教育委員会に委任する。

(権限委任の留保)

第3条 村長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して前条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第4条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、村長と協議しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が教育委員会と協議して定める。

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第2条に規定する事務について、村長がした処分その他の行為は、この規則の施行の日以後における当該事務について、教育委員会がした処分その他の行為とみなす。

明日香村教育委員会に対する事務委任規則

平成25年3月18日 規則第4号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月18日 規則第4号