○明日香村企業立地及び産業集積の促進に関する条例施行規則
平成25年3月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村企業立地及び産業集積の促進に関する条例(平成25年明日香村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定は、この規則において準用する。
(生活環境への配慮事項)
第4条 条例第4条第1項第4号に規定する適正な配慮とは、公害の防止に関する法令等に定めるもののほか、村長が別に指示する事項とする。
3 事業所が事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届(様式第3)を村長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 この規則による奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
3 前項の命令書を受けた者は、村長が求める返還期限までに奨励金を返還しなければならない。返還期限までに当該奨励金を返還できなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた別に定める延滞金を加えて奨励金を返還しなければならない。
4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励金の種類 | 交付額、交付基準 | 交付時期 |
企業立地新設等奨励金 | 条例第4条第1項に規定する事業所の投下固定資産に対して賦課された固定資産税額の1/2に相当する額とし、事業開始日以後に固定資産税を村が初めて課することとなった年度から5年度分とする。 | 交付基準に規定する村が初めて固定資産税を賦課することとなった年度の翌年度とする。 |
雇用促進奨励金 | 条例第4条第2項第1号に規定する従業員1人につき20万円とし、500万円を限度とする。ただし、従業員1人につき1回限りとする。 | 企業立地新設等奨励金が交付決定される最初の年度とする。ただし、企業立地新設等奨励金の交付が決定される最初の年度が雇用開始日から起算して1年以内の場合は、当該雇用から1年を経過した日の属する年度の翌年度とする。 |
埋蔵文化財発掘奨励金 | 条例第4条第2項第2号に規定する発掘調査に要した費用の1/2(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とし、300万円を限度とする。ただし、届出毎に1回限りとする。 | 企業立地新設等奨励金が交付決定される最初の年度とする。 |
歴史的風土調和奨励金 | 条例第4条第2項第3号に規定する事業所を歴史的風土と調和させるために要する費用で、次に定める額とし、1,000万円を限度とする。 ① 屋根葺面積1m2当り1,920円を乗じて得た額 ② 外壁面積1m2当り2,520円を乗じて得た額 | 企業立地新設等奨励金が交付決定される最初の年度とする。 |
※奨励金の種類ごとに千円未満の額が生じたときは、これを切り捨てる。