○明日香村近隣公園の設置及び管理に関する規則

平成25年7月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、村民の健康の増進とスポーツの向上及びレクリエーションの振興を図り、かつ、村民の健全な憩いの場として活用するとともに、明日香村教育委員会に対する事務委任規則(平成25年明日香村教育委員会規則第2号)の規定に基づき、村長から委任を受けた明日香村都市公園条例(平成3年明日香村条例第6号。以下「条例」という。)第7条に規定する明日香村近隣公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続及び使用可否の決定並びに通知)

第2条 公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の事項を記載した様式第1号による使用許可申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用の日時

(3) 使用の施設及び設備器具

(4) 使用人員数

(5) 使用者(申請者)の住所及び氏名(団体又は法人はその代表者)

2 前項の手続は、使用期日の7日前までとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 教育委員会は、第2条第1項の使用許可申請を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定して様式第2号により申請者に通知するものとする。

(使用時間)

第3条 公園施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(公園施設の休園日)

第4条 公園施設の休園日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(使用料の徴収)

第5条 条例第8条第3項に定める使用料を使用者から使用許可時に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 公園の利用が公益上特に必要と認めるときは、明日香村都市公園条例施行規則(平成3年明日香村規則第3号。以下「条例施行規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、前条の使用料を減免することができる。

2 前項に規定する使用料の減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 明日香村が主催し、又は委託する事業で使用するとき。全額免除

(2) 明日香村立の幼稚園又は小中学校が、園児、児童又は生徒の保育若しくは教育のために使用するとき。全額免除

(3) 官公署、法人又は報道機関が、公益事業のため入場料を徴収しないで使用するとき。全額免除

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。教育委員会が定める額又は全額免除

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者の責に帰することができない事由によって、利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その金額又は一部を還付することができる。

(特別設備等の禁止)

第8条 使用者は、公園の使用に際し、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、公園の施設若しくは設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を教育委員会の査定するところにより賠償しなければならない。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、過料に処するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が定める。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

明日香村近隣公園

◇使用時間区分

ア 多目的グラウンド

区分

使用時間

午前

午前9時から午後1時までとする。

午後

午後1時から午後5時までとする。

夜間

午後5時から午後9時までとする。

イ テニスコート

区分

使用時間

午前

午前9時から午後1時までとする。

午後

午後1時から午後5時までとする。

夜間

午後5時から午後9時までとする。

ウ ゲートボール場

区分

使用時間

午前

午前9時から午後1時までとする。

午後

午後1時から午後5時までとする。

エ ニュースポーツ広場

区分

使用時間

午前

午前9時から午後1時までとする。

午後

午後1時から午後5時までとする。

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明日香村近隣公園の設置及び管理に関する規則

平成25年7月2日 教育委員会規則第3号

(平成25年11月1日施行)