○明日香村子ども・子育て会議条例

平成26年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、明日香村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関して知識及び経験を有する者のうちから村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議における議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年明日香村条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

明日香村子ども・子育て会議条例

平成26年3月14日 条例第2号

(平成26年3月14日施行)