○明日香村にぎわいの街建築条例施行規則

平成28年9月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村にぎわいの街建築条例(平成13年明日香村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築等の許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、特別用途地区内における事務所建築等許可(変更許可)申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項ただし書の規定による許可は、特別用途地区内における事務所建築等許可(変更許可)(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第1項ただし書の規定による申請をした者は、当該許可の決定の前に当該申請を取り下げるときは、特別用途地区内における事務所建築等許可(変更許可)申請取下げ届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

4 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けた者は、建築物の工事の全部若しくは一部を取りやめたとき又は用途の変更を取りやめたときは、特別用途地区内における事務所建築等許可(変更許可)取りやめ届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)

第3条 条例第6条第3項の証明書は、立入調査等身分証明書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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明日香村にぎわいの街建築条例施行規則

平成28年9月16日 規則第18号

(令和4年8月17日施行)