○明日香村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成29年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成29年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 事業を受けようとする受益者は、あらかじめ受益者により構成された団体(以下「受益者団体」という。)を組織し、代表者及び副代表者並びに受益者毎の負担の割合を定めて、急傾斜地崩壊対策事業受益者団体届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(分担金の通知)
第3条 村長は、事業を実施するときは、あらかじめ事業実施により発生する分担金を急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(様式第3号)により受益者団体代表者に通知するものとする。
(分担金の納付)
第4条 受益者団体代表者は、分担金をとりまとめて納付するものとする。
2 受益者団体代表者は、条例第4条第1項ただし書きの規定により分担金を分割納付しようとするときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金分割納付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。