○飛鳥駅前広場設置及び管理条例施行規則

平成30年9月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飛鳥駅前広場設置及び管理条例(平成30年明日香村条例25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 飛鳥駅前広場(以下「駅前広場」という。)は、総合案内所を除き終日利用できるものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(開館時間)

第3条 総合案内所の開館時間は、午前9時から午後6時とする。ただし、村長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 総合案内所の休館日は、12月29日から1月4日とする。ただし、村長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項の規定によるもの 様式第1号

(2) 条例第3条第1項の規定により許可事項を変更しようとするもの 様式第2号

(3) 条例第3条第3項の規定によるもの 様式第3号

2 村長は、前項各号の申請書を受理したときは、様式第4号により使用許可書を交付する。

3 第1項第2号の申請において、使用許可の廃止であった場合には、申請書の提出があったときに廃止したものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 村長は、条例第8条の規定により使用許可を取り消そうとするときは、様式第5号により通知するものとする。

(駐車位置等)

第7条 村長は、駐車位置を指定することができる。

2 村長は、管理上必要があるときは、駐車位置を変更させることができる。

(駅前広場内の通行等)

第8条 駅前広場内の車両の通行及び駐車については、道路交通関係法令の定めに準ずるほか、次の各号を守らなければならない。

(1) 徐行すること。

(2) 追い越しをしないこと。

(3) 歩行者を優先すること。

(4) 駐車位置から出庫する車両の通行を優先すること。

(5) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(6) 駐車中は必ずエンジンを停止し、車両から離れるときは窓を閉め、施錠して盗難防止に努めること。

(7) 駐車位置以外の場所又は車路をみだりに使用して駐車しないこと。

(8) 他の車両の通行駐車を妨げないこと。

(9) 標識の表示又は係員の指示に従うこと。

(事故に対する措置)

第9条 村長は、駅前広場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車両の移動その他必要な措置を講ずることができる。

(引き取りの請求)

第10条 村長は、駅前広場に連続して3日以上駐車している場合において、これらの利用者に対して通知又は駅前広場における掲示の方法により、村長が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。

2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引取ることができないとき又は村の過失なくして利用者を確知することができないときは、村長は、車両の所有者等(自動車車検証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知又は駅前広場における掲示の方法により村長が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことができる。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、村に対して車両の引き渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする。

3 前2項の請求を書面により行う場合は、村長が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。

4 第1項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、村の故意又は重大な過失によるものを除き、村は賠償の責を負わない。

(車両の調査)

第11条 村長は、前条第1項の場合において、利用者又は所有者等(以下「利用者等」という。)を確認するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができる。

(車両の移動)

第12条 村長は、第10条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者等に通知し又は駅前広場内に掲示して、車両を他の場所に移動することができる。

(車両の処分)

第13条 村長は、利用者等が車両の引取りを拒み、若しくは引取ることができず、又は村の過失なくして利用者等を確知することができない場合であって、利用者等に対して通知又は駅前広場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者等に通知し又は駅前広場において掲示し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、利用者等に通知し又は駅前広場において掲示し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

2 村長は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者等に対し通知又は駅前広場において掲示する。

3 村長は、第1項の規定により車両を処分した場合は、車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者等に返還するものとする。

(保管責任)

第14条 駐車場等に駐車又は駐輪する車両の保管について、村は責任を負わない。

(車両の積載物又は取付物に関する免責)

第15条 駐車場等に駐車又は駐輪する車両の積載物又は取付物に関する損害については、村は一切賠償の責を負わない。

(免責事由)

第16条 次の事由によって生じた駐車場等に駐車又は駐輪する車両の損害については、村に故意又は重大な過失がある場合を除き、村は損害賠償の責を負わない。

(1) 自然災害その他不可抗力による人身事故・物損事故

(2) 当該車両及び当該車両の積載物又は取り付け物が原因で生じた事故

(3) 村の責に帰することのできない事由によって生じた衝突、接触その他駐車場内における人身事故・物損事故

(4) 第7条又は第8条の規定に従わず発生した事故

(5) 第9条の規定による措置

(6) 第10条の規定に伴う車両の移動及び保管

(7) 法令に基づく命令又は強制執行

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飛鳥駅前広場管理条例施行規則の廃止)

2 飛鳥駅前広場管理条例施行規則(昭和51年明日香村規則第1号)は、廃止する。

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飛鳥駅前広場設置及び管理条例施行規則

平成30年9月13日 規則第6号

(平成30年9月13日施行)