○明日香村狩猟免許取得・更新補助金交付要綱

平成28年4月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林作物等への鳥獣害被害防止対策として、駆除活動等を行うために鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許を取得又は更新した者に対し、その取得又は更新に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、明日香村補助金等交付要綱(平成16年明日香村要綱第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 新たに狩猟免許(第一種銃猟免許、第二種銃猟免許、わな猟免許)を取得又は更新した者

(2) 村内に住所を有する者

(3) 村税の滞納がない者

(4) 一般社団法人奈良県猟友会明日香支部に入会し、村内の有害鳥獣捕獲に従事できる者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

・狩猟免許試験予備講習に要する受講料

・狩猟免許又は狩猟免許更新の申請に要する手数料

・医師の診断書料金

全額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許を取得又は更新した日から起算して3月以内に、狩猟免許取得・更新補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 第3条に規定する経費の領収書の写し

(3) 猟友会に入会したことを証する書面

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、狩猟免許取得・更新補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条の通知を受けた申請者は、狩猟免許取得・更新補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成28年4月19日から施行する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

(令和4年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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明日香村狩猟免許取得・更新補助金交付要綱

平成28年4月19日 要綱第1号

(令和4年8月17日施行)