○明日香村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年明日香村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 条例第4条の規定により、フルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定める職員の種別は、別表第1の左欄に掲げる職種とし、当該職種の給料の月額は、同表の右欄に掲げる額とする。

(給料の支給)

第4条 条例第5条において準用する明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条2項に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第5条 条例第6条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 条例第7条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第10条第1項の村長が規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び村長が規則で定める割合並びに同条第4項の村長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第11条前段の村長が規則で定める日及び村長が規則で定める割合並びに同条後段の村長が規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第9条の2 条例第10条の2において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第10条 条例第13条の規定により、パートタイム会計年度任用職員で村長が規則で定める職種は、別表第2の左欄に掲げる職種の報酬の額は、同表の右欄に掲げる額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第14条第2項の村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の村長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第15条第2項の村長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第13条 条例第17条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として村長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第17条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の村長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第13条の2 条例第17条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第17条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として村長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第17条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の村長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第14条 条例第18条第1項の村長が規則で定める期日は、パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種

金額

顧問(農政・建築技術・政策担当等)、幼稚園園長

月額 302,800円以内

有資格専門技術員

月額 263,900円以内

その他の職員

月額 212,900円以内

別表第2(第10条関係)

職種

金額及び経験年数

医療事務 統計処理事務(医療)


1,000円/時間

集落支援員、土木技術支援員


1,860円/時間

税徴収員


1,340円/時間

消費生活相談員


2,040円/時間

看護師 栄養士 歯科衛生士 保育士 健康運動指導士 介護支援専門員 介護保険認定調査員 社会福祉士


1,540円/時間

保健師


1,740円/時間

特別指導員等(幼・小・中)


1,290円/時間

非常勤指導員(放課後児童クラブ)

1年以上(資格あり)

1,110円/時間

1年以上

10,70円/時間

1年未満(資格あり)

1,000円/時間

1年未満

970円/時間

体力向上等指導員


1,000円/時間

講師(幼・小・中)


2,480円/時間

臨床心理士


4,500円/時間

備考 1月当たりの勤務時間の集計においては、集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。

明日香村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)