○明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則
令和3年9月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年明日香村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記事項証明書
(3) 青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し
(4) 家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し
(5) 家屋平面図及び機械等の配置図
(6) 納税証明書等(村税等に滞納のないことを証明するもの)
(7) その他村長が必要と認める書類
(課税免除の決定通知)
第3条 村長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。