○明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

令和3年9月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例(令和3年明日香村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除に係る申請)

第2条 条例第4条に規定する申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。ただし、添付書類についてはその全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記事項証明書

(3) 青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し

(4) 家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し

(5) 家屋平面図及び機械等の配置図

(6) 納税証明書等(村税等に滞納のないことを証明するもの)

(7) その他村長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 村長は、課税免除を決定した場合は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により当該課税免除を受ける者にその旨を通知するものとする。

(承継者の届出)

第4条 条例第5条第2項に規定する届出書は、事業承継届出書(様式第3号)とし、承継の事由が生じた日から10日以内に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第5条 第3条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し通知)

第6条 村長は、条例第7条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除決定者にその旨を通知する。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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明日香村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則

令和3年9月15日 規則第8号

(令和3年9月15日施行)