○明日香村にふさわしい産業立地の促進に関する条例施行規則
令和3年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村にふさわしい産業立地の促進に関する条例(令和3年明日香村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所
(2) 対象事業所の名称
(3) 対象事業所の所在地
(4) 対象事業所の事業内容
(5) 対象事業所の操業開始(予定)日
(6) 対象事業所の床面積、従業者の数及び特定固定資産の内容
(7) 指定を受けようとする奨励金の種類
(8) 雇用促進奨励金に係る申請にあっては、新規雇用村民従業者及び転入従業者の見込み数
(9) 埋蔵文化財発掘奨励金に係る申請にあっては、発掘調査に係る費用の見積額
2 村長は、指定事業者として、指定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(対象事業所の床面積)
第3条 条例別表企業立地新設等奨励金の項の規則で定める床面積は、地方税法第341条第12号の家屋課税台帳又は同条第13号の家屋補充課税台帳に登録されている床面積とする。
(奨励金の交付申請等)
第4条 条例第7条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した奨励金交付申請書に村長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、個人にあっては氏名及び住所
(2) 交付を受けようとする奨励金の種類及び当該奨励金の額
(3) 企業立地新設等奨励金に係る申請にあっては、当該奨励金の交付対象となる年度の特定固定資産に係る固定資産税の納付額
(4) 雇用促進奨励金に係る申請にあっては、新規雇用村民従事者及び転入従事者の数
(5) 埋蔵文化財発掘奨励金に係る申請にあっては、発掘調査に係る費用の支払額
(1) 企業立地新設等奨励金 対象期間における各年度分の固定資産税を完納した日
(2) 雇用促進奨励金 新規雇用村民従事者又は転入従事者を対象事業所に最初に勤務させた日から起算して1年を経過するごとの日
(3) 埋蔵文化財発掘奨励金 発掘調査に係る費用を支払った日
3 村長は、奨励金の交付及び不交付を決定したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第5条 前条第3項の規定により奨励金交付の決定を受けた者は、速やかに奨励金交付請求書を村長に提出しなければならない。
(地位の継承)
第6条 条例第9条の規定により指定事業者の地位の継承の承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定事業者地位継承承認申請書に村長が必要と認める書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地、個人にあっては氏名及び住所
(2) 対象事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業者として指定された年月日
(4) 地位の継承年月日
(5) 継承後の対象事業所の名称
(6) 継承後の常時勤務の従業員数
(7) 地位の継承理由
2 村長は、指定事業者の地位の継承を承認及び不承認を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(報告)
第7条 指定事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに村長に報告するものとする。
(1) 条例第4条第1項の申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 対象事業所が操業を開始したとき。
(3) 対象事業所が操業開始日から起算して5年を経過する日までの間に全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき。
2 条例第10条第2項の規定による報告は、各事業年度終了後6か月以内に、指定事業者が法人である場合にあっては財務諸表等(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第79条の70第1項に規定する財務諸表等という。以下同じ。)を、指定事業者が個人である場合にあっては財務諸表等に類する書類を村長に提出することにより行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。