○明日香村公民館管理運営に関する規則
令和4年7月6日
教委規則第14号
明日香村公民館管理運営に関する規則(昭和49年明日香村教育委員会規則第4号)の全文を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、明日香村公民館設置及び管理条例(令和4年明日香村条例第16号)第22条の規定に基づき、明日香村公民館の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続き)
第2条 条例第5条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下、この条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の手続は、使用期日の3月前から7日前までとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(募集)
第3条 教育委員会は、条例第10条に規定する指定管理者の公募においては、告示等の必要な措置を講じなければならない。
(申請資格)
第4条 条例第11条に規定する申請ができる者は、団体であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。なお、団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本村における一般競争入札の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(指定の申請書等)
第5条 条例第11条に規定する公民館の指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第4号)
(3) 収支計画書(様式第5号)
(4) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(5) 申請資格を有していることを証明する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(様式第6号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第6号)
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(指定の通知等)
第6条 教育委員会は、条例第14条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(指定の取消し等)
第7条 教育委員会は、条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、当該指定管理者に対して指定管理者指定等取消し(停止)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(事業報告書等)
第8条 指定管理者は、条例第18条の規定に基づき行う公民館の事業報告書について、指定管理者事業報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行の期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。