1.阪合にぎわいの街特別用途地区の決定(明日香村決定)について
明日香村では、大和都市計画特別用途地区 阪合にぎわいの街特別用途地区に関する都市計画決定の手続きを進めてまいりましたが、今般、都市計画審議会の議を経て平成28年9月21日都市計画決定をしたのでお知らせします。
2.明日香村にぎわいの街建築条例の改正について
- 明日香村にぎわいの街建築条例は平成13年5月14日に公布・施行され、岡周辺の「にぎわいの街特別用途地区」において、観光関連施設である飲食店、みやげもの屋、ホテル、工房・アトリエなどの立地を可能とし、「にぎわいの街づくり」の進展に大きな役割を果たしてきました。
- 今般、村の魅力を充分に活かして、事業の拡張や企業を行いやすい環境づくり、働く場づくり等を行うため、建築条例の一部を改正し、次の用途制限緩和の追加を行いました。
・ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
・ 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 新たに、都市計画決定を行った阪合にぎわいの街特別用途地区に、岡周辺地区と同様の用途制限の緩和を拡大・適用することとしました。
明日香村にぎわいの街建築条例
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