○明日香村立学校給食センター管理運営規則
昭和63年1月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村立学校給食センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和62年明日香村条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき明日香村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 明日香村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第11号の事務を処理するため次の業務を行う。
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食物資の調達に関すること。
(3) 学校給食の衛生管理に関すること。
(4) その他学校給食に付随した必要な事項
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校は、明日香村立義務教育学校設置条例(昭和31年明日香村条例第22号)に定める学校並びに明日香村立幼稚園設置に関する条例(昭和33年明日香村条例第19号)に定める幼稚園とする。
(給食用物資の調達)
第4条 給食用物資の調達は、給食の成果を価値づけるものであることにかんがみ学校給食に定められたものであり、かつ、適正な方法によるものとする。
(職員)
第5条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
(6) その他教育委員会が必要と認める職員
(職務)
第6条 給食センターの所長及び職員は、教育委員会の方針に従い、学校給食の健全な発展に努めなければならない。
2 所長は、給食センターに属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
4 学校栄養士は、上司の命を受け献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
5 調理員は、上司の命を受け調理等に従事する。
6 運転手は、上司の命を受け配送車の運転その他機械器具の操作及び維持管理に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。