○明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成25年3月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成25年明日香村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。