○明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成25年3月18日

規則第6号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合には、その適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更等の届出)

第3条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を村長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第4条 村長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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明日香村産業集積の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成25年3月18日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)