○明日香村放課後児童クラブ条例施行規則

平成25年9月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村教育委員会に対する事務委任規則(平成25年明日香村規則第4号)の規定に基づき、村長から委任を受けた明日香村放課後児童クラブ条例(平成25年明日香村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 放課後児童クラブの開所時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 学校休業日以外の日 放課後から午後7時まで

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後7時まで

2 放課後児童クラブの休所日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(入所手続)

第3条 放課後児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、入所を決定したときは、放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により児童の保護者に通知するものとする。

(入所の制限等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を許可せず、又は退所させることができる。

(1) 定員に余裕がない場合

(2) 条例第3条に規定する入所資格を喪失した場合

(3) その他管理運営上不適当と認めた場合

(保育料の額)

第5条 条例第4条に規定する保育料は月額5000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童を同時に入所させている場合は、2人目の児童については月額2500円、3人目以降の児童については無料とする。

(保育料の納入及び期日)

第6条 保護者は、毎月分の保育料を当該月の末日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 条例第6条の規定により保育料を減額し、又は免除することができる事由及びその額は、次の各号に掲げる児童の属する世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 保育料の全額

(2) 家庭の事情により生活が著しく困難となった世帯 教育委員会が別に定める額

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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明日香村放課後児童クラブ条例施行規則

平成25年9月1日 規則第4号

(令和4年8月17日施行)