○明日香村放課後児童クラブ条例施行規則
平成25年9月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村教育委員会に対する事務委任規則(平成25年明日香村規則第4号)の規定に基づき、村長から委任を受けた明日香村放課後児童クラブ条例(平成25年明日香村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 放課後児童クラブの開所時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 学校休業日以外の日 放課後から午後7時まで
(2) 学校休業日 午前7時30分から午後7時まで
2 放課後児童クラブの休所日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(入所手続)
第3条 放課後児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入所の制限等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を許可せず、又は退所させることができる。
(1) 定員に余裕がない場合
(2) 条例第3条に規定する入所資格を喪失した場合
(3) その他管理運営上不適当と認めた場合
(保育料の額)
第5条 条例第4条に規定する保育料は月額5000円とする。ただし、同一世帯から2人以上の児童を同時に入所させている場合は、2人目の児童については月額2500円、3人目以降の児童については無料とする。
(保育料の納入及び期日)
第6条 保護者は、毎月分の保育料を当該月の末日までに納入しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 保育料の全額
(2) 家庭の事情により生活が著しく困難となった世帯 教育委員会が別に定める額
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。