○明日香村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、明日香村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(明日香村農業委員会の選挙による委員定数に関する条例の廃止)

2 明日香村農業委員会の選挙による委員定数に関する条例(昭和32年明日香村条例第9号)は、廃止する。

(明日香村職員定数条例の一部改正)

3 明日香村職員定数条例(昭和31年明日香村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年明日香村条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

明日香村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日 条例第23号

(平成28年12月16日施行)